『大日本史料』 8編 7 文明5年9月~同6年12月 p.292

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賣主香取又八, 文明五年, まのとしよりはしめ候て、きたり候はんつちのへいぬのとしまて、五ケ年, 日證文之状如件、, 五つくりの間、壹貫文ニうりりたし申處實正なり、もしかのおとこ一日も, 年之作毛より始候て、來候はん, てまひまを□り候はゝ、一日に廿文つゝのてまれうを、さたいたすへく候, 百文宛、毎年沙汰あるへく候、縱天下之御徳政成下、又者職付て合力なとゝ, を停止候て、本錢四貫文に賣渡申處實正也、此内ニ地頭方へ所務之分料足, 此上もしいかなるけんもんせいけ神社ふつしりやうへにけうせ候とも、, 申事、一言も申ましく候、年記過候者、本錢四貫文にてうけ返可申候、仍爲後, 右かのおとこのあさな孫太郎、生年卅二仁まかりなり候を、明年きのへむ, 九月〓日宗吉(花押), 合ほんせん壹貫文者, 年之作毛まて、十ケ年廿作か間、萬雜公事, 依有よう〳〵うりわたし申男の[, 卯, 癸, 癸, 巳, □}[, (状事〕, 五ケ年期, 怠慢セバ, 手間料ヲ, 地頭へノ, 限, 作男ノ價, 二十作期, 所務百文, 徴ス, 限, 文明五年雜載, 二九二

割注

  • □}[
  • (状事〕

頭注

  • 五ケ年期
  • 怠慢セバ
  • 手間料ヲ
  • 地頭へノ
  • 作男ノ價
  • 二十作期
  • 所務百文
  • 徴ス

  • 文明五年雜載

ノンブル

  • 二九二

注記 (34)

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