『大日本史料』 8編 12 文明12年正月~同13年正月 p.447

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し、昔の大師先徳は、求法乃ため、風波の難をかへりみす、も海こし船のと, いふは、今の世のやうに、思ふさまに出家する事はかなはす公方のゆる, わつらひとはならす、それもいたかなる〓は、佛法の正理にあらさるへ, 乃專一也、一遍聖のやうなるたくひは、一旦歸依〓仰すといへとも、世乃, されをかうふりて髮をそり、衣をそめしかは、我宗をも相承せしめ、又年, けて、わつかに得分とては、度者の二人三人を申うけしはかり也、度者と, 廷に奉れるを御覽して、則返し給はり、世にひろむへきよしの勅諚をう, 會の時は、度者の使とてたてらるゝは、昔をわすれぬはかりにて、その實, よりて杖ともせむかため、これを申うけし也、毎年人數をさためゆるさ, れをかうふりて、其寺につけをくをは年分度者と申也、出家をゆるさる, ゝをもて、これを功徳とも稱し、又朝恩とも思ひ侍る也、今の世にも、大法, もつなをとき、經論聖教をわたしても、さらに是を私せす、こと〳〵く朝, すひ、邪法ををこなひ、民業をさまとけ、濫妨をいたす事は、佛法乃惡魔、王, 法の怨敵也、これらのともからをは、いかにもいましめらまへき〓、武道, さしは有へけれと、無智愚癡乃男女をすゝめ入て、はて〳〵は徒黨をむ, 文明十二年七月二十八日, 民業ヲ妨, グルヲ警, 出家ノ邪, 法ヲ行ヒ, ムルハ武, 年分度者, 度者ノ使, 道ノ專, 四四七

頭注

  • 民業ヲ妨
  • グルヲ警
  • 出家ノ邪
  • 法ヲ行ヒ
  • ムルハ武
  • 年分度者
  • 度者ノ使
  • 道ノ專

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  • 四四七

注記 (25)

  • 1274,775,69,2124し、昔の大師先徳は、求法乃ため、風波の難をかへりみす、も海こし船のと
  • 815,789,64,2111いふは、今の世のやうに、思ふさまに出家する事はかなはす公方のゆる
  • 1396,780,62,2106わつらひとはならす、それもいたかなる〓は、佛法の正理にあらさるへ
  • 1506,778,68,2120乃專一也、一遍聖のやうなるたくひは、一旦歸依〓仰すといへとも、世乃
  • 692,787,66,2117されをかうふりて髮をそり、衣をそめしかは、我宗をも相承せしめ、又年
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