『大日本史料』 8編 16 文明16年正月~同17年正月 p.537

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追啓, せいたんをなされたるものなり、, ろの兩宮につかへ申さるゝこと、このらんしやうにや、太神宮すいしや, く乃事は、伊勢、内侍所、齋場所この三ケ所のほろは、上古よりちやうしの, 十月五日兼ー, あり、これは千百卅よ年の後なり、兩宮共に姫宮乃御くりんしやうのお, の御くりんしやうたり、外宮は廿二代め雄略天皇の御宇にすいしやく, こりたるによりて、代々の御門乃ひめ御子をもて、齋宮とかうし申され、, 天乃宮遷座雖爲當月中不可苦候、伊勢内宮垂跡當月之間、神道殊用, 候間、此一卷分注進申候、以事次、内々被備叡覽候者可畏存候、恐惶謹言、, 帝被改漢字候、代々勅額之段勿論候、就中當場由來事、自御臺御方被尋仰, 神祇齋場額内六分申請宸翰、度々此額事被染神武天皇勅筆以降、嵯峨皇, 家君被遣御状於民部卿、, 十月五日, 民部卿殿, 兼し, 文明十六年十一月二十四日, 兼倶ノ書, 進ム, 叡覽ニ備, 元注進ヲ, 野氏ニ根, 義政室日, 状, ヘンコト, ヲ請フ, 文明十六年十一月二十四日, 五三七

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  • 兼倶ノ書
  • 進ム
  • 叡覽ニ備
  • 元注進ヲ
  • 野氏ニ根
  • 義政室日
  • ヘンコト
  • ヲ請フ

  • 文明十六年十一月二十四日

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  • 五三七

注記 (28)

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