『大日本史料』 8編 19 文明18年9月~長享元年2月 p.60

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ふ候へく候、あなかしく、, ひ下され候ましく候、この程のふんもしるし候てかいり候、廿一日こ申の, た仕候へきやらん、又上卿の事、御點を下され候て申候へきやらん、もし領, 春日の造替の木作はしめの日時定の事、申さたにつき候て、諸司の御とふ, 状も申候はすは、中納言かいり候はんするよし申入候、御心え候て御ひろ, の程たひ〳〵かたく申候て、このふん申さため候、上卿、辨の事は、御とふら, 勾當内侍とのゝ御局へのふ〓, らひの事も、もんたう仕候て、すくに申入候へと、勸修寺大納言申候程に、こ, 九月八日, 六位外記史相兼體一人參候はゝ、可然候哉如何、又有限諸司注進、早々, 來廿一日、可有春日社造替木作始日時定、任例可被致沙汰之状如件、, 可進之間{, 大外記殿, 九月八日宣秀, 文明十八年九月二十二日, 袖ニ書之、, 袖ニ書之、, 教書, 日時定御, 文明十八年九月二十二日, 六〇, 宣秀

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  • 日時定御

  • 文明十八年九月二十二日

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注記 (22)

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