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候て、てう〳〵候はゝ、めひんの次第にて候、きん興一身にかきり候はす、, こし候しかとも、ちからなくまろり過候處に、位かいをさへ又かやうに, て二條よりも所存を申され候はんする事にて候ほとに、いよ〳〵めい, 入候、さりなから二條大納言このたひろきう候て、上しゆになり候ほと, に、せの家の上首をさしをきてせう進の事、先規もいかゝにて候、さため, 仰、後闕之時可被任公興卿歟、執位階超越後、任幕事者令治定歟之由申入了、, 給候ぬ、まつ〳〵かしこまり存候いせん大將てうおりの事、しよ存をの, 候、大將後闕御らた候はんするよし、仰下され候、しうちやくろしこまり, りくにて候はんする、せんする所同日の事をは、ぼゝんて勅許候やうに, 加級同日の事、先規兩やうにつき候て、御けたのをもむき、くりしくうけ, 傍家のともろらまても、所存を申候はんする事にて候程に、めいりく仕, 超越猶以不便、結句任幕事、又可被競中之事、太以難儀歟、所詮勅約之由堅被, 予申分相叶叡慮歟、御承諾之御氣色有之、, 十六日、陰、園中將依招請罷向了、有朝飯、晝已後歸宅之處有勅問、菊亭大納言, 公興左大將政基、同日事也、公興卿状被見下之、, 政基、, 公興ノ書, アラセラ, 長ニ勅問, ニ就キ親, 同日加級, 公興尚通, 公興同日, 状, 加級ノ勅, 許ヲ請フ, 長享二年正月七日, 五九四
割注
- 政基、
頭注
- 公興ノ書
- アラセラ
- 長ニ勅問
- ニ就キ親
- 同日加級
- 公興尚通
- 公興同日
- 状
- 加級ノ勅
- 許ヲ請フ
柱
- 長享二年正月七日
ノンブル
- 五九四
注記 (28)
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