『大日本史料』 8編 27 延徳元年3月~同年6月 p.278

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る、新すけ殿の御ふくはふくて、御ひとりをかいらせらるゝ、こうつう内侍とのへ御こ, はんさうつらゐ、御てうしひさけ、御とうたゐすへる、すゑ〳〵御てうしひさけ、御ち, おんそ、御てうしひさけ、御とうっゐ、うの〓か御ゆかつ日らもすへる、いよとのへ御, 予書状同可遣云々、, 〔宣胤卿記〕二月十五日、, やりんも〓る、源大納言とのへ御きやうっいつかはさるゝ、なりのふに御りうふりつふ、, 中御かとに御さ二てうつかはさるゝ、色の御ふくつふ、御かちやうあつらしうせらるゝ、, さをいまゝちゝしてま〓うと〓らるゝ、御さら月らる、, 諒闇中御服・御調度・御簾・疊以下、悉以可被改候、仍御要脚事、自去年勸修寺大納, により、まつきう〳〵かへらるゝ、あさられゐらる、新すもし御まりり、, こう、御つゝみおもてはつりかいる、をゝさしにてあるへきに、ふけのそうよう〓, 亞相以使者云、諒闇御用脚事、堅可申之由、度々被仰下候間、明後日可下遣江州於使者、, 風雨終日不休、雨夜尚降、時正初日也、, 言巨細申候歟、調進物等無餘日者不可叶候、早々可有申御沙汰之由、被仰下候也、恐, ま〓ちんのきはしまる、上卿中御りと大納言、ふ行頭中將、この〓つしきし六位もし, 自勸修寺, ○中, ○下, 辰, 略, 略, 甲, 陣儀, 脚ヲ幕府ニ, ヲ更ヘラル, 諒闇畢ノ用, 徴セシメラ, 理疊表バカリ, 延徳元年四月二十五日, 二七八

割注

  • ○中
  • ○下

頭注

  • 陣儀
  • 脚ヲ幕府ニ
  • ヲ更ヘラル
  • 諒闇畢ノ用
  • 徴セシメラ
  • 理疊表バカリ

  • 延徳元年四月二十五日

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  • 二七八

注記 (30)

  • 1733,604,58,2123る、新すけ殿の御ふくはふくて、御ひとりをかいらせらるゝ、こうつう内侍とのへ御こ
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