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〔敍位除目執筆抄紙背文書〕, 又款状ノ裏紙ヲ不引、如何、, 御しん〳〵をしはかりまいらせ候、又ちやうほう寺よ川のちやうりしきの事、せん下候、, 頭中將とのへおほせいたして候か、させう辨におほせ事とて候、所もしり候はす候、た, 卿ノ禮紙爲宿紙、尤不審也、職事兼辨之時、爲官方, れ候やらんもしり候はす候、けふうちに山へふれたく候よし候、左少辨より御こい候て、, 則返下之時、或用職事之禮紙、是尚以不可然、思, 頭中將とのよりすくにちやうほう寺へまいらせられ候へき事候やらん、又てんそうより, 渡請文等儀事歟、况り下他人之辨乎不足言事也、, 状如件、, 請特蒙天恩被補, 四位史殿, 仰、依請、, ちやうほう寺へまいり候へき事候やらん、いつれに〳〵よく候や候て給へく, 十月十五日少辨判, 判牽也、實隆卿也、職事頭中將實望朝臣云た、上, 右宣旨、早可被下知之, 楞嚴院檢校事副款状, 僧正法印大和尚位公助申判奉也、實隆卿也、職事頭中將實望朝臣云た、上, (壬生雅人), 僧正法印大和尚位公助申, 所藏三條西本, ○宮内廳書陵部, レヨリ渡サ, 口宣案ハ職, 事傳奏ノ何, ルベキヤ, 延徳二年十月十五日, 一四五
割注
- 所藏三條西本
- ○宮内廳書陵部
頭注
- レヨリ渡サ
- 口宣案ハ職
- 事傳奏ノ何
- ルベキヤ
柱
- 延徳二年十月十五日
ノンブル
- 一四五
注記 (29)
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