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上候へかし、然者條〻可坦候、, 打も京にて經師なとこ申候て、尋させ候へとも、可然からす候、重可進之候、, 候、鞠も坦付候へとも、可然皮候はて未冊行候、尚〻申候て、これも此〓戸叉可進之候、, 態御目信呂入候、其後はいつしか御床敷存なから、便宜候はて不申候、所存外候、幾, 一宣下-書候奉行方へ、今度便宜ュたる一か・何にても兩種はかり被遣候はゝ可然候哉、, 〓ひらかし候ては大事候間、直n申候て、早た御免候、皿山候、於身ても祝著にて候、, 一御ゑいほし中付て候へとも、未出來候、無念候、よくをき候へく候、以後便宜之可進〓, 〓申候ても、先度種〻御煩とも難丗候、只今は在京時分候、御官位共曲沙次候職事, 、甘露土寸と申か子にて候、こハうちの雜任には似候はす、別而うかゝひ申候間、毋, 延徳二年十二月二十二日, 宣下-案二通進之候也、さ候程ユ、八朔事いまた思二案候、隨躰御進上候て可然候者、其, 内可坦候、奉行事同前候、御雜掌事、何樣可然者d先可申付候、七月始つかた人を御, 正月十四日雅親, 雅親, 正月十四日, 若當年より被進候て可然候はゝ、四百疋御上候へく候、御馬と太刀と可, 「(型引)」, 前中納言、按察、(甘露寺元長), ○紀俊連ヲ從五位下二敍シ、刑部大輔二任ズル, コト、文明十一年四月二十八日ノ第一條二見ユ, 甲付候、定候はゝ、御禮被抑候へく候、重可申候、, (親〓, (切封ウハ〓), 内可坦候、奉行事同前候、御雜掌爭事、何樣可然者こ先可中付候、七月始つかた人を〓, 若當年より被進候て可然候はゝ、四百疋御上候へく候、御馬と太刀と可, 親〓〓, 敍位ヲ奉行, 口宣案二涌, ハ後日贈, ヲ送ル, 俊連ノ任官, 甘寸兀長, 紀俊迪亢稚, 烏帽子鞠打, 長二禮物ヲ, 奉行職事斤, ラン, 贈ランコト, ス, 二九六
割注
- ○紀俊連ヲ從五位下二敍シ、刑部大輔二任ズル
- コト、文明十一年四月二十八日ノ第一條二見ユ
- 甲付候、定候はゝ、御禮被抑候へく候、重可申候、
- (親〓
- (切封ウハ〓)
- 内可坦候、奉行事同前候、御雜掌爭事、何樣可然者こ先可中付候、七月始つかた人を〓
- 若當年より被進候て可然候はゝ、四百疋御上候へく候、御馬と太刀と可
頭注
- 親〓〓
- 敍位ヲ奉行
- 口宣案二涌
- ハ後日贈
- ヲ送ル
- 俊連ノ任官
- 甘寸兀長
- 紀俊迪亢稚
- 烏帽子鞠打
- 長二禮物ヲ
- 奉行職事斤
- ラン
- 贈ランコト
- ス
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- 二九六
注記 (40)
- 408,369,30,394上候へかし、然者條〻可坦候、
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