『大日本古文書』 高野山文書 3 高野山文書之三 p.124

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四五八興山上人應其書状案, 可被仰付候、, かと、可有御申候、, 捨候、堅其日ニ此方にて定候、然共我かつくりたる米をは、もち候へと, 候内より、諸役をかけ候て、諸方の儀おこり可申候間、先寺領は可致用, 又高鹿への御はなむけ、彼是に可仕候、但三枚はゝにても可然候ハん, かき者をゑらみ候て、大晦日に必々皆々參候へと、可被仰付候、飯米以, 一なこやへ之人足、千石ニ二人つゝ、いかにも達者なる者、たしかに又わ, も、又くわんしやうふ宇智。郡なとも、諸公事免許に候間、我等の異見申, なこやへ音信之銀子、千石に貳枚つゝ御調候て可給候、然者歳暮年頭、, 一天野番匠共之儀、先日は、田ニ付てかけられ候へと申候へ共、紀國下群, 下、こなたよりくわせ可申候、此人足いかにも急度被仰付候て可然候、, 就上人なこやへ御下向文, 名護屋へ, ノ音信, 天野番匠, 同人足, 續寶簡集五十一, 一二四

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  • 名護屋へ
  • ノ音信
  • 天野番匠
  • 同人足

  • 續寶簡集五十一

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  • 一二四

注記 (19)

  • 1800,811,74,969四五八興山上人應其書状案
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