『大日本史料』 11編 18 天正13年8月 p.104

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なきか、又失念申さるゝか、讒侫道に横て不叶か、三の内なるへし、扨各子等兄弟皆以, 利ある所を申あひける處に、公廣卿かくては其いつれへつくへき道理なし、さきより言, 軍の利はうたかわしき事なし、惣軍一致する時は、猛勢をとりひしくは軍のならひなり、, し如く、只我領は今日より清良へゆつり候へし、各はいかんと有しに、親安進出て、衆, 名、何事か是にしくへく候、左ありといへとも、それかし甲斐なき存分をひらきて、批, 殊に此頃は東國陳北國たちのとありて、取わけ物騒しき折なれは、沙汰し申さるゝ隙も, 外一として可取用所こそなけれと、利をとりて申されしかは、何も又口にまかせて軍の, 今よりは土居の旗本にこそきわめ成て候へ、さらは誓紙を以て心中の疎意なき事をこそ, て藝州に有、それを打捨て京勢との軍あるへき候、清良か爲にはこゝろへかたく候、其, それにつきては、戸田勢の分際は一戰に打はたし候へし、二の手は勝山の京勢なるへし、, 判のことはを可請申、歴々人質を御捨有ても、此土居か下知次第とあるうへは、さこそ, 申へけれと、いつれもいさみ進みたる、土居晒て、それは清良か面目、弓矢を取ての擧, に先達ては申かたき事なれは、今迄もひかへて候、其上はいよ〳〵もつて可然こそ候へ、, 彼表も此沙汰にして、村々里々立合て、此地の人々を遲しと誘ひ申せは、相互にさしは, 天正十三年八月六日, 公廣所領ヲ, 土居清良ニ, 讓ラントス, 天正十三年八月六日, 一〇四

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  • 公廣所領ヲ
  • 土居清良ニ
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  • 天正十三年八月六日

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  • 一〇四

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