『大日本史料』 12編 5 慶長十二年八月~同十三年十二月 p.502

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其方一人之儀は申ても不入候、家之破、藤七郎, はては、井四か氣には不合候、たのもしたても此時と存候て仕候、またも, 候哉、其段は其方か心中に可有之候、其方か人體に候者可及迷惑候を、桂, ならす、藤七郎迄、二代共に敵に仕成、其方大かちを仕候ては、其方いせい, し候かと存候、つよみ威勢は見へ候へとも、不及是非成行候、併又是は其, のてい一類のこと不及申、知もしらぬも、武へんに何ものも仕こくり候, も其方かふかくにて候、以來之其方しめし置目よく〳〵の事ならては, 三左の名代にたち候、然共さのみふそくはなく候、併我々より三左に腹, 方の爲には吉事候、今度にて一類之分別可行候、又諸人も可存當候、此中, 其方事我々如此引立人の樣めしつかひ候、恩かへし恩送には、我々一人, ふかいなき我々と、町人をあいてに仕候へはこそ候へ、本々ものに此喧, はきらせ候へとも、よく思案候ても可見候、一類のものの三左をははた, 武へんの名利罷成へく候哉、さ候て、他人諸人之存所思ひやり候へ共、結, 嘩仕かけ候者、大破に成是ほとの各いせには成ましく候ほと、此上にて, 可及迷惑候、左候時は、, 〓我々か存所を存候故、一言もりるく申者候はて、大事くと存、彌ひっ, 就, ○秀, しめし置, 輝元元以, 武へんに, 目, 仕こくり, ヲ戒ム, 慶長十三年三月是月, 五〇二

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  • ○秀

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  • しめし置
  • 輝元元以
  • 武へんに
  • 仕こくり
  • ヲ戒ム

  • 慶長十三年三月是月

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  • 五〇二

注記 (26)

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