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ニ訴フ、, 書こみゆるもの哉、, こ、重而あんとの御下知なされ候、かくの〓く御下知をなさるゝといへ, 領知すへき由、御下知をなさるゝといへ共、猶押領のあいた、又永正五年, 存知之處、慶雲院へ質物こ被入置畢、延徳二年こ訴訟を致すに付て、御糺, 一故圓乘院と申は、一代の不動院也、隱居之時かつふんとして、此在所一旦, 東寺、波々伯部因幡守ノ、同寺八幡宮領山城上久世莊ヲ押妨スルヲ、幕府, 明の砌、らうせきをいたす間、不動院へ安堵の御下知被成下候、巨細彼奉, 一慶雲院より、石井の〓のすけに〓いやくあり、彼方さい所たる間}, とのすけ死去の後も、九條殿より御いらんの事度々|, ○幕府、不動院ニコノ地ヲ安堵セシムルコト、十月九日ノ條ニ見ユ、, 共、猶押領之間、又永正五年、, 二樂軒兄弟, 〔東寺百合文書〕, 「第二度申状案永正五」, (朱書〕御門跡領之内不動院知行, 〔東寺百合文書〕○〓〓一之九十二, ヽ八十一之九十二, ○山城, 圓乘院, 水正五年八月是月, 一九一
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- ヽ八十一之九十二
- ○山城
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- 圓乘院
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- 水正五年八月是月
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- 一九一
注記 (22)
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