『大日本史料』 9編 5 永正11年正月-永正12年12月 p.655

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

られ候へく候よし申とて候、, 六日, 四月八日, は、かならすらつきよし候やうに、松田のたんこ心えをなし候へと、よく, つるか、人すそろひ候はぬとて、ゑんいんのよしきこしめし候、このたひ, 御大くか申事、こもりの日い〓んにて、ちしやうすへきよし申され候, 國ひろかたうしよくにて候はんするにて候程に、めてたくおほしめし, 新宰相とのへ, 三人御用之由候間、早速得〓候者、必可申沙汰之由、令返答者也、, 略之由令申云々、丹後方之事、是も其時分可然之由申之間、奉書不及遣候、, 書并彼文書等所渡遣也、當年未無番之公事之間、於其時節可令披露、聊無疎, 候、それよりとり御申候事にて候程に、このよしそうくわんに申きかせ, 九日, 霽、早朝姉青侍與余侍、同召具木子廣宗、向飯尾三郎左衞門許、女房奉, 姉許、一覽之後遣丹後、卅日意見事、宿老有指合、若輩計之間令延引、明日母二, 晴、入夜雨下、姉小路惣官事文案等到來、依而御衰日、明日可披露, 之由申訖、, 雨下、〓中姉小路申惣職事、昨日案、姉状等披露候處、則奉書如此、又遣, 永正十二年閏二月五日, 丑, 丙, 甲, 子, 乙, 寅、, 略, 奉行松田, 定延引ス, 幕府ノ評, 長秀ヲシ, テ盡力セ, 永正十二年閏二月五日, 六五五

割注

  • 寅、

頭注

  • 奉行松田
  • 定延引ス
  • 幕府ノ評
  • 長秀ヲシ
  • テ盡力セ

  • 永正十二年閏二月五日

ノンブル

  • 六五五

注記 (33)

  • 1654,730,57,849られ候へく候よし申とて候、
  • 1414,659,54,123六日
  • 1070,659,58,270四月八日
  • 257,744,60,2101は、かならすらつきよし候やうに、松田のたんこ心えをなし候へと、よく
  • 383,743,56,2104つるか、人すそろひ候はぬとて、ゑんいんのよしきこしめし候、このたひ
  • 496,734,58,2115御大くか申事、こもりの日い〓んにて、ちしやうすへきよし申され候
  • 1883,731,60,2114國ひろかたうしよくにて候はんするにて候程に、めてたくおほしめし
  • 1518,1082,57,401新宰相とのへ
  • 609,660,60,1845三人御用之由候間、早速得〓候者、必可申沙汰之由、令返答者也、
  • 1186,657,61,2141略之由令申云々、丹後方之事、是も其時分可然之由申之間、奉書不及遣候、
  • 1299,649,63,2204書并彼文書等所渡遣也、當年未無番之公事之間、於其時節可令披露、聊無疎
  • 1768,732,63,2114候、それよりとり御申候事にて候程に、このよしそうくわんに申きかせ
  • 841,658,53,130九日
  • 1414,855,63,1994霽、早朝姉青侍與余侍、同召具木子廣宗、向飯尾三郎左衞門許、女房奉
  • 722,659,77,2185姉許、一覽之後遣丹後、卅日意見事、宿老有指合、若輩計之間令延引、明日母二
  • 1072,1009,59,1840晴、入夜雨下、姉小路惣官事文案等到來、依而御衰日、明日可披露
  • 956,661,55,271之由申訖、
  • 826,842,85,2007雨下、〓中姉小路申惣職事、昨日案、姉状等披露候處、則奉書如此、又遣
  • 157,727,44,421永正十二年閏二月五日
  • 1055,955,42,41
  • 866,804,44,46
  • 1443,799,39,47
  • 1397,806,41,44
  • 1100,953,41,34
  • 826,809,43,47寅、
  • 828,1024,45,42
  • 314,306,41,163奉行松田
  • 717,303,40,162定延引ス
  • 761,301,43,168幕府ノ評
  • 272,306,38,159長秀ヲシ
  • 226,310,42,156テ盡力セ
  • 157,727,43,421永正十二年閏二月五日
  • 160,2437,44,116六五五

類似アイテム