『大日本史料』 9編 5 永正11年正月-永正12年12月 p.656

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五月十三日, も、くわんらくのおりふしにて、よたつしたる事にて候ほとに、ひとへに, 申され候へく候、これははしめよりたんこにおほをつ寒られ候つれと, 申沙汰の思ひをなして、めてたくひろむ手かりうんにまかせて、さうい, 候へく候よし申とて候、〓し、, 者也、姉宰相、惣官事昨日今日來談、令申合有之、, なきやうにい遂んをいたし候へと、かさねてねんころに申きかせられ, 十九日、齋藤上野介、飯尾三郎左衞門兩人爲御使來云、禁裏惣官職事、武家衞, 見状事、遣使者、於兩人方令申之處、飯尾三郎左衞門□行上野等畏存之由申, 廿日、武家御大工衞門、二荷兩種以上野使持來、祝著之由令申、令飮一盃畢、意, 者兩方意見状可有御披見之由、兩人可申由也、, 由令申畢、則令奏聞之處、被仰付武家衞門云々、驚思食者也、定被遂意見哉、然, 〓宗廣爾被仰而、淵底被成御下知畢、此由可然候樣可奏聞云々、則可披露之, ひろはしの中納言とのへ, 左衞門許相尋之處、昨日令披露状事, 禁裏御大工事、姉青侍與余侍遣飯尾三郎, 及晩夕立〓下, 永正十二年閏二月五日, シメラル, 略, ○中, 亥, 己, 之ヲ奏聞, 兩方ノ意, ニ申付ケ, 職ヲ宗廣, 義植惣官, 見状ヲ徴, セラル, シメラル, ス, 永正十二年閏二月五日, 六五六

割注

  • ○中

頭注

  • 之ヲ奏聞
  • 兩方ノ意
  • ニ申付ケ
  • 職ヲ宗廣
  • 義植惣官
  • 見状ヲ徴
  • セラル
  • シメラル

  • 永正十二年閏二月五日

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  • 六五六

注記 (34)

  • 1116,665,60,338五月十三日
  • 1705,731,61,2111も、くわんらくのおりふしにて、よたつしたる事にて候ほとに、ひとへに
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