『大日本史料』 12編 14 慶長十九年五月~同年九月 p.692

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を供につれ、忍ひて可出, 儀にて、常眞宿ニ歸候て、生駒長兵衞を呼出し談合あり、今度秀頼にたのま, 先今夜中に、市正にしらせん, 北村方へ行、彼北村を頼、市正方遣す、市正驚、拜見候得者、其心底具ニ不被申、, 不叶迄、明日より御ためを可申上由、御請被申たるあいた、御滿足被成との, 正方へは、御書箱入被遣候へ、某親類北村惣左衞門と申者、秀頼衆小身にく, 城、舍弟主膳是を聞、一所ニ楯籠、寄子之侍共少々馳集り、用心きひしく候間、, 慥成仁御越候へ、大事は可申と計ニ而、名もなく御判計也、市正心はやき仁, より之土産と號して遣したり、常眞、小島に對談して、荒増物語ありけり、小, 罷在候、此者市正にも縁者にて寄子也、是をたのみ遣し可申由申、状を請取、, れ、市正をうたせ、家康と又敵ニ成、度々二張之弓引と人にりらはれ、家のき, と相談有、生駒申は、御諚尤ニ奉存候、御出候事は、右之通ニ而子細有まし、市, 島馳歸り急をつけけれは、市正夕部より令發病之由、修理方へ申達、不令登, ニ而、頓而心得、小島庄兵衞と云者を爲使、諸白兩樽、白鳥一、道服を爲持、駿府, 市正下屋敷は、大坂三の丸ニ而候間、大野修理其外、取懸可打果用意候へ共, ずと存間、急大坂を可立退存也、乍去、〓早横目を可被付也、女之輿に乘、女房, ○常眞ノ大坂ヲ去ハ, ハ、二十八日二アリ、, 慶長十九年九月十八日, 六九二

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  • ○常眞ノ大坂ヲ去ハ
  • ハ、二十八日二アリ、

  • 慶長十九年九月十八日

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  • 六九二

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