『大日本古文書』 醍醐寺文書 1 醍醐寺文書之一 p.140

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躰は兩三所□て本知行仕候し所知、令違乱たる〓に候へは、よに所知, 也、又委細之趣、成朝にそ可言上仕之由申遣候、, こして候公用を沙汰返し候てさふらう也、又如此申〓れたる事にて, 問注記御成敗可申催促之由事も、入寺□もとへ委細以定仙申遣候, 一此庄御祈祷所に可令寄進之由事も、善惡成朝の〓〻可令上洛之由、申, 乃ほセて候へは、以成朝、委細ヲ可令言上候之由、相存候也、, 候へは、これに□りて一切不可有疎略之儀之由、申候へは、又神妙候、地, かむつかしくあきてあるなりと申候也、さて〓文之事をも、關東□て, よきやうに御計候て、他人にも被仰つけ候はん事は、な□かはくるし, み候へき、ともかくもこゝろにて□□へきよし申候之間、小〻□□八, 一蓮藏院の法印乃可令進上候御文、令進上□□也、{, 七二東寺長者官符使祿物注文案, 成朝, 定仙, 蓮藏院法印, 七二東寺長者官符使祿物注文案, 醍醐寺文書之一(一七二), 一四〇

頭注

  • 成朝
  • 定仙
  • 蓮藏院法印

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  • 七二東寺長者官符使祿物注文案

  • 醍醐寺文書之一(一七二)

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  • 一四〇

注記 (18)

  • 1227,751,91,2132躰は兩三所□て本知行仕候し所知、令違乱たる〓に候へは、よに所知
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