『大日本史料』 9編 5 永正11年正月-永正12年12月 p.7

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間、畏存之由申了、, せられ候て、申状もふ行かたへかへされ候へは、又すうしなときんさん, 候て申入候とも、このふんの御事にて候、いせんはく御つかひにて申さ, て申候、これははしめこの御所より、しつそう申され候はぬやうにと申, 三月二日、天王寺事、如此奉書到來、, やう人御つかひにて、てんわう寺の事、山もんより申ちやう、ふ行こつけ, 天王寺事、此事内々被申御返事、同前、此申状不及殊□覽、可返進由被仰下之, され候つるほとに、ふけとしてはこのくし御いろい候ましきよしおす, 日可參間、携一壺向右府所之處、則及盃酌、已御會過畢由聞及之間、重而伺處、, 殊内々御申之處、勅答、其上者雖致奏聞、不可事行之間、迷惑之由再往雖令申、, 相付之間、可打留事如何之間、可奏達由被仰下之間、此事凡勅約之由奉及、上、, 五日, 大辨状令持參之處、御會之間令披露、御返事重而可被仰下之由申入之處、明, さきにふけよりはくのところへ、わたくしまて、さいとうみの、つしまり, 長吏宮被申事、同左, 懇可奏聞由被仰下之間、傳奏一分之間奏之由申入畢、衆徒別〓注之、, 今日不存知御會、, 永正十一年正月四日, ○五日、小月次和漢聯句御會ノ, コト、正月二十六日ノ條ニ見ユ, 亥, 己, 渉セズ, 女房奉書, 幕府ハ干, 永正十一年正月四日, 七

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  • ○五日、小月次和漢聯句御會ノ
  • コト、正月二十六日ノ條ニ見ユ

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  • 渉セズ
  • 女房奉書
  • 幕府ハ干

  • 永正十一年正月四日

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注記 (27)

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