『大日本史料』 9編 8 永正15年6月-永正15年雑載 p.121

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神名申合たる人躰候上者、何そと申者共、さしすてられ間敷候、, 候はゝ、國家みやうか有間敷候、文言等おかしく候、不可有他見候、, く候て、我等もはしめて書状遣候、老躰歸國之時、眞光寺相副、分地等之儀申合、惟貞和, 仁候条、於自今以後、許容候て、阿蘇一家しよかん候ハゝ、武經軈そ肥後可成競望候、其, 時は筑後國も所存こまかせられかたく候、當國にも弥風説たるへく候、又惟貞之事、以, 与候之處、幾無程津守城忍落、剩方々計策状遣候、文言には親安申談候なとゝ書ちらし, 難筆盡候、去年以來は、三田井家かやうに成候事も、ひとへに彼所行まてに候、如此之, 候事、其方にも惡名を申かけ候、若輩なから口惜敷不被存候哉、それのみならす相違事, 六月三日, 一相良か事、肥後當國きせつの時より、當家被官たるへきよし申候て、于今無相違候、殊, 右申愚意、内々及心得候、此内一ケ条も取次候する者、則野心たるへく候、又其方も許容, 更當時者菊法師丸彼國之名字付候、其上ゑんへんなと之儀も〓申談候条、旁以爲當家, 義長(花押), すけ山よりかうさん候、其以後老躰之母儀、此方及被越候而、色々被申候条もたしかた, 無相違可申合事肝要候、自然伯耆なと負贔之者如何躰申成候共、不可有同意候、, 〔豊鐘善鳴録〕, 六月三日義長(花押), 陌祐豊後州大雄寺東谿禪師、諱宗牧、別號鐵牛、自稱何似生・, 臨濟宗, 四入于豊州諸祖, 相良氏ノ, 事, 永正十五年八月十一日, 一二一

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  • 臨濟宗
  • 四入于豊州諸祖

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  • 相良氏ノ

  • 永正十五年八月十一日

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  • 一二一

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