『大日本史料』 9編 9 永正16年正月-永正16年10月 p.230

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のふんにて候、しかるへきやうにおほせつけられ候はゝ、めてたくおほしめし候はんす, りふしんこしやうかいさせられ候、ふひんのたいもく不可盡之候、はたして面目を御う, しなひ候、此上は如前々、しつかいさくわんの事は相調可申候、其いはれは、故大判事, るよし、御心え候て、むろまちとのへ申され候へく候よし、申とて候、あし、, しるし候物なと、かたの〓く所持候、今の御さうひ候はゝ、忽斷絶あるへく候、特異于, のかたありといへとも、たうそくの儀ちうせつをいたし候、實父小坂殿委細存知事候處、, 入道へつしてかもんこ目をかけ候あひた、彼家事は、およそ存知つかまつり候やうに候、, ひろはし大納言とのへ, せたのさくわんのりやすひくわんかれか申事、うち〳〵きこしめされ候、しよしやうこ, 恐惶謹言、, 當志章保、勢多一跡をつき申され事は、故掃部、御本所より、禁裏樣御伺申、けいはう, 他役者事候あひた、しせんの時可御事闕候哉、此等趣、内々可然樣御披露忝可奉存候、, 五月廿七日、, 五月廿一日, 〔守光公記〕, 龜千代丸, 五月廿一日龜千代丸, 山本, 庫所藏, ○東洋文, 庚, 申、, 房奉〓, 追許ノ女, 永正十六年五月二十七日, 二三〇

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  • 庫所藏
  • ○東洋文
  • 申、

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  • 房奉〓
  • 追許ノ女

  • 永正十六年五月二十七日

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  • 二三〇

注記 (26)

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