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んらく可申候也、, うもんをいたされ候へく候、その時このはうにて、ことひすは、上ゐへ申さるへきよし, 永正十六年卯月てし日みふ政所, そのことはりを可承候、上ゐをもて、ふたをかけ候あひた、もしふさた候はゝ下地をか, 候、もし日けんちかはゝ、かの下地ほんしよのしんたひたるへく候、このふん上ゐにて, きり、きたは五つしをかきる、此内ほんやくふさたの人々子細候はゝ、來〻しまへにせ, 大く-はたけ-此内ほんやくふさたのかた〳〵、子細候はゝ、來くし日いせんに、, 候也、, 第也、若有子細被勘落寮領、就被宛下者、元□之文言可爲顯然、若不然而恣押領者、不, 便之代目也、寄事於左右致知行、地子・本役以下於無沙汰下地、必此度如先規可致知行, 之旨、被成下御下知者、忝可畏存者也、仍言上如件、, 永正十六年卯月五日みふ政所-, みふ政所-, 永正十六年卯月五日, はたけ、ひかしはくしけをかきり、にしはをかり、南は一てうをか, 永正十六年六月十五日, 永正十六年卯月こし日, はたけ、ひかしはくしけをかきり、にしは「, をかり、南は一てうをか, ノ證文出, 于恆本役, 帶ヲ需ム, 無沙汰人, 幕府ノ許, ヲ得テ點, 掠メ賜ハ, 札ヲ掲グ, シ公驗ヲ, ル, 永正十六年六月十五日, 二五九
頭注
- ノ證文出
- 于恆本役
- 帶ヲ需ム
- 無沙汰人
- 幕府ノ許
- ヲ得テ點
- 掠メ賜ハ
- 札ヲ掲グ
- シ公驗ヲ
- ル
柱
- 永正十六年六月十五日
ノンブル
- 二五九
注記 (31)
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