『大日本史料』 9編 9 永正16年正月-永正16年10月 p.290

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由、令返答者也、, うおんとして、せん〳〵よりおほせつけられ候所に、ふさたいたし候よし、なけき申, れ候はゝ、よろこひおほしめし候へく候よし、御心え候て、むろまちとのへ申され候, 云々、, へく候よし、申とて候、〓、, 此奉書、加銘、遣松田丹後許、委細畏存、此紙棚役之事、政所方事、尚々以此旨可申入, 候、いかゝ候事候やらん、しせうのむねにまかせて、しかるへきやうにおほせつけら, 二任ズ、, あねかこうち大はんしあきときちきやうらく中らくくわい、かみのたなやくの事、て, 綸旨等有之、同錢湯役之事等有之、加一覽、軈而返遣者也、文被出之者、則可被遣之, 事以新典侍申入處、今日可被出文由被仰、可然之樣申遣松田丹後守、支證等數通持來、, 權中納言正三位藤隆永、, ひろはしの大納言とのへ, 二十九日、, 六月廿九日任、, 參議四條隆永ヲ權中納言ニ、右近衞中將中院通胤ヲ參議, 〔公卿補任〕細-十, 永正十六年六月二十七日, 四十, 二、, 卯, 辛, テ先々ヨ, 朝恩トシ, リ知行, 錢湯役, 辭退後更, 隆永參議, 二九〇

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  • 四十
  • 二、

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  • テ先々ヨ
  • 朝恩トシ
  • リ知行
  • 錢湯役
  • 辭退後更
  • 隆永參議

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  • 二九〇

注記 (29)

  • 1610,622,58,416由、令返答者也、
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