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〔勸修寺文書〕, 候、若さ樣之儀仕候はゝ、其時此作しきめし上らるへく候、一言子細申ましく候、御年, いわくにつゐて、うり申候事候とも、御坊へ御契約可申候、更以餘人こ申合事有間しく, 又井手つつみれう、又若郷の引物何とやうの事おも、さら〳〵申間敷候、又此作しきめ, 干水風そんの儀なく、毎年十月廿日以前こ皆濟可申候、若, 右御年貢は、壹石三升、, 又天下おしなみ不しゆくの年は、いさゝかの御侘事可申候、よ程の儀こは申ましく候、, 貢ふさたこより、たゝいま召はなたれ候といへとも、いろ〳〵御わひ事申こより、先々, 被仰付候、畏入候、仍爲後請状如件、, 〔門主傳〕, 永正十七, 永正十七年, 合壹反者、, 御下地作職之事, 六月十六日定元(花押), 年卯月晦日, 大宅新衞門, 六月十六日, 大宅里新右衞門請文」, 理捻(筆印), 十二所收桂蓮院入道二品親王、諱尊鎭、俗諱清彦, 年卯月晦日理捻(筆印), 喜見庵, 在所金井さき, 本器, 二十三, 野そへ、, ○山城, 辰, 定、, 十五, ○華頂要略十二所收, 庚, 庚, 長, 作職請文, 井手堤料, 永正十七年雜載, 五二
割注
- 在所金井さき
- 本器
- 二十三
- 野そへ、
- ○山城
- 辰
- 定、
- 十五
- ○華頂要略十二所收
- 庚
- 長
頭注
- 作職請文
- 井手堤料
柱
- 永正十七年雜載
ノンブル
- 五二
注記 (39)
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