『大日本史料』 9編 19 大永3年正月-大永3年4月 p.392

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右蹴鞠條々、當流之以祕説受伊勢備中守殿訖、, 右蹴鞠條々、當流祕説授申今川六郎殿氏延、訖、努々憚外見、可被祕之者也、, き也、, もはら也、身のやまひを除證據多し、弓馬をもて事とする家には、蹴鞠をもてこれを, ならすといふ儀あり、尤可祕子細也、武藝第一、此道の徳かすをしらすと見たり、, 天地人のかたとり、天下を治、國をしつめ、神慮にかなふ子細あり、てきを平くる事, 永正三年二月廿一日, 石蹴○條々、當流之以祕説傳授申武田彦次郎殿信豐、訖、努々憚外見、可被祕之者也、, 岩城好間太郎左衞門ニ書遣也、, 右此丸ヲ條目ノ下ニしたるハ、, 一〇鞠得事, 權中納言雅俊判, 右蹴鞠之條々、當流之祕説也、武田彦次郎殿信豐、依門弟御執心、染惡筆、傳授毋〓、, 天文七年五月三日, 權大納言雅綱(花押), 天文十三八十七、岩城好間太郎左衞門ニ書遣也、, 右條數二十个條也、右此丸ヲ條目ノ下ニしたるハ、, 藝], 右條數二十个條也、, 、武彦方へ竿ノ事ヲ加書也、」, 天文十三八十七, 伊勢貞陸ニ, 授ク, 大永三年四月十一日, 依御執心、御懇望, 三九二

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  • 右條數二十个條也、
  • 、武彦方へ竿ノ事ヲ加書也、」
  • 天文十三八十七

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  • 伊勢貞陸ニ
  • 授ク

  • 大永三年四月十一日
  • 依御執心、御懇望

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  • 三九二

注記 (26)

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