『大日本史料』 9編 21 大永3年10月-大永3年雑載 p.271

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申候人すゝミ出テ被申けるハ、おのおのへ申候、隨參ニハ候へ共以來ヲ可被定事こそく, 〔松平氏由緒書〕, 存スル也、各しはらくしあんアつテ、其儀尤たるへしととうしられ候、松平一たうのう, んつきぬると僧そく共になけかぬ人ハなかりけり、さるほとに神酒もかため訴状ヲそ作, ふう仕出シテ候ソ、佛神ノ御前にて神酒を呑、せいしを捧テ、御そせう被成候へかしと, られける、訴状ニいわく、おそれ候へ共申上候、御いちもん衆ノ人々、家老の人々判と, いちもん・家老の人々あつまりよつて談合、評定不調也、爰に松平次郎左衞門尉勝重ト, かきとゝめたる、扨々云、かう意をやわらめ、れい儀をたゝし、寺社神主をも御たすけ, 信忠ハ餘公ニすくれてがう儀なる事を本として、神社佛神ノさいれいをもたゝしたまわ, 被成候めくミなく候ハヽ、御いちもん、からうの者共、皆以者々の在符〳〵へ引籠て、, 御うんの終を奉待よしヲ、酒井せうけんを使として在判のあらわし申上候、則御拜見被, しめす事もなくて、おほくのがうぎを計用させ候て、施こス子細もなかりける處に、御, す、信儀禮知をもたゝさせ給ふ事もなし、御身類、御逸門の御ゆいせきをも可然トおほ, 〔參考〕, 氏所藏, ○神谷薫, 状ヲ捧グ, 神水シテ訴, 家臣等一味, 大永三年是歳, 二七一

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  • 氏所藏
  • ○神谷薫

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  • 状ヲ捧グ
  • 神水シテ訴
  • 家臣等一味

  • 大永三年是歳

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  • 二七一

注記 (21)

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