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〔醍醐寺文書〕, 右當寺ハ、聖武天皇の詔命をうけて、吉備大臣の建立をいたせり、觀音本尊ハ行基御作, は、とをく補陀落をたつねて、生身をも拜すへからす、堂舍のまへ石塔のなかに、大臣, 「奉納日御崎十羅刹女願主久秀」, なり、渡唐の時、料木を海にうかへ、歸朝の日難波の浦にてえたりき、千手の靈像利盆, 年ふりて、十方の衆生化縁日あらたなり、ちかく閻浮抄にまし〳〵て、妙體を現し給へ, ことに十方の助成をかうふりて、はやく一寺の修造をいたさんとこふ状, 「奉納日御崎十羅刹女願主久秀」, 洛陽東中山吉田寺勸進沙門聖見敬白, 妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十, 〔實隆公記〕, 廿三日、己丑、晴、眞光院入來、陽明事被相談、仁和寺勸進帳草被見之、, 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五, 十一月大, ○東京大學史, 料編纂所所藏, 十二函, ○山城, 略, ○下, 修造, 仁和寺勸進, 勸進, 山城吉田〓, 帳, 大永三年雜載佛寺, 二五九
割注
- ○東京大學史
- 料編纂所所藏
- 十二函
- ○山城
- 略
- ○下
頭注
- 修造
- 仁和寺勸進
- 勸進
- 山城吉田〓
- 帳
柱
- 大永三年雜載佛寺
ノンブル
- 二五九
注記 (27)
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