『大日本史料』 10編 1 永禄11年8月~同12年2月 p.479

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りめてたきとて、御兩御所へ御たちともらる、六ほんたての御はいせん四, 參、御童裝束之内四色被略、其分六十一貫也、御直衣、御あこめ、御ひとへ、御, て六ほんたてらる、御はんせんけいししきしのしゆうなり、三日小御所に, 御むま御たち、わかみやの御かたへらる、御所へは御たちらる、みな〳〵よ, 服之儀可注進之由有之、當今御元服、天文二年十二月十九日分持參入見, 廿日、御けんふくめてたおとて、ふけより御むま御たち御かたの御所へらる, おかれて、三日めにみな〳〵へ御はんせんのしゆうにいつる、二條殿より, 辻宰相中將、御てなかくらのかみ、ちふきやう、しら川しゝう、めてとし〳〵, 一梨門へ參、伏見殿へ渡御云々、次自長橋局文有之、若宮御方可有御元服、御, 納言、四辻宰相中將、そのゝち御所へなりて、三こんらうる、そのゝち小御所に, 御むま御たち、このたひは御所へもまいらす、ほんなのけいしつなとの, しきし、又まさあつのあそん、ちかともあり、爲なかのあそん、雅英なり、, あそん、しけみちのあそん、ときつ手のあそん、ちかつなのあそん、みをのふ、, 九月十日、丙辰、陰、自亥刻雨降、, 〔言繼卿記〕, 〳〵、, 永祿十一年十二月十九日, 二十, 九, 二, 若宮御元, 服ノ御服, 四七九

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注記 (23)

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