『大日本史料』 10編 1 永禄11年8月~同12年2月 p.764

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ルサド餘の最も良き品物を贈りしことなり、第三は其世俗の權力の十分, り、遙に前より越前及び尾張の國に到り、公方樣及び上總殿より特許状を, 計り、之が爲め一萬クルサドを消費せり、彼等は大に安堵し、喜んで其寺院, 都に入りし時、其報として部下を同寺に宿泊せしめたり、彼等は此の如き, 中八分を失ひ、今彼を重んずる者なきに至りたることなり、ロチオの寺院, 正殿の寵に依り、之を破壞して持出したることを聞きたりと見え、公方樣, 等、公方樣の滯在せし寺院を圍まんとせし時、第一に行ひしは、彼等の造り, ことにして、第二は公方樣の赦免を得、尾張の王の寵を受くる爲め、一萬ク, の坊主等は、尾張の王が、此公方樣を其兄弟の位に復せんとすることを知, 得、軍隊都に入る時、其寺院何等害を被らず、又之を宿舍とせざらんことを, に歸りしが、公方樣と共に其母を〓したる時、其家甚だ佳き爲め、坊主等彈, 此世の富を増加せん爲めなり、我等の主デウスが、キリシタンの敵なるに, 大なる壓迫を加へざらんことを願ひしが、彼は之を嘲笑せり、カンニシユ, たる新しきギナイを燒き、一軒も殘さゞることなりき、, 依り、ソボりタイに與へ給ひし第一の罰は、約二年半之を攻圍中に置きたる, 衆本圀〓, 義昭信長, ノ免許状, 三好三人, ラ燒カン, トス, 永祿十二年正月五日, 七六四

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  • 衆本圀〓
  • 義昭信長
  • ノ免許状
  • 三好三人
  • ラ燒カン
  • トス

  • 永祿十二年正月五日

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  • 七六四

注記 (23)

  • 1391,674,76,2198ルサド餘の最も良き品物を贈りしことなり、第三は其世俗の權力の十分
  • 1038,671,76,2202り、遙に前より越前及び尾張の國に到り、公方樣及び上總殿より特許状を
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