『大日本史料』 10編 2 永禄12年3月~同年6月 p.795

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みれんに見ゆへからに、女にても名こそおしけれとて、さらぬていにもて, 半に、顏戸の辻に例のおとり有しに、大の男の大はたぬきにて刀ぬりかた, 飯村は、敵地淺妻近かりければ、顏戸のしも松村に嶋か妻子は置にけり、あ, け、おとりの中を押分〳〵、北より南へいそかしけに走りけれは、在もの彼, 聞もの共、嶋か妻子のもとへとふらひ、何さまにも一まつしのびたまへか, しと申ければ、若〓が室是を聞、能こそのたまへとも、たとへ父子三人無實, る時、小法士丸進退につき、小谷へ嶋父子三人めされし事あり、折しも七月, 生害せられ侍るを、さるかたへ御げに罷なりと、しとけなげにいひすてゝ, は候まし、それまではいつかたへも立のお候まじ、おかたたつもかあへて, 男こたへていはく、今井殿の御うちなる嶋か逆心あらはれ、今日小谷にて, 男の袖をひかへ、何事の候へは、かく夜中にいそまたまふらんと問ければ、, のとがをかうぬり、生害にあひぬるとも、召倶したるもの一人かへらぬ事, 今井小法士丸幼少なれは、嶋父子のもの共、日夜今井館につめしかば、在所, すぎにけり、げにや一人虚をかたれば、萬人實をとなふならひなれば、是を, 嶋進退虚説乃事, 子長政ニ, 島道淳父, 殺サルト, ノ風説, 盆踊, 永祿十二年六月三十日, 七九五

頭注

  • 子長政ニ
  • 島道淳父
  • 殺サルト
  • ノ風説
  • 盆踊

  • 永祿十二年六月三十日

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  • 七九五

注記 (22)

  • 301,647,65,2192みれんに見ゆへからに、女にても名こそおしけれとて、さらぬていにもて
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