『大日本史料』 10編 3 永禄12年7月~元亀元年正月 p.440

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後對後家、不孝不可然候、別而可令敬養候、謹言、, 政ニおゐても、せひなくそんする計に候、なをとを山新四郎申へく候、かし, せんとは、山しろのかみ殿ゆいもつとして、梅のゑ一ふく給候、ひさう申へ, 山城守名跡之事、後家申上付而、知行等聊無相違、如前々被相任被仰付候、向, ほせ付られ、うちしにをとけられ候へは、御ちうしん申におよはす候、うち, く候、此たひのしあわせ、なか〳〵申事なく候、されともくはうさ匁よりお, こうしつへ, 霜月廿三日, く、, 〓せん山しろ、ねんらいぬきんてゝはしりめくられ、ことにこんとうちし, 霜月廿三日(花押, 豐前孫四郎殿, うち康(花押), 山しろ殿, 十二月五日うち康(花押), 十二月五日, (花押), 永祿十二年十月二十日, 家ニ其遺, 物ヲ贈ラ, レタルヲ, 山城守後, 訓誡ス, 北條氏康, 北條氏政, 山城守一, 與ヘシ知, 孫四郎ヲ, 謝ス, 永祿十二年十月二十日, 四四〇

頭注

  • 家ニ其遺
  • 物ヲ贈ラ
  • レタルヲ
  • 山城守後
  • 訓誡ス
  • 北條氏康
  • 北條氏政
  • 山城守一
  • 與ヘシ知
  • 孫四郎ヲ
  • 謝ス

  • 永祿十二年十月二十日

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  • 四四〇

注記 (31)

  • 1687,637,62,1350後對後家、不孝不可然候、別而可令敬養候、謹言、
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