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らん、御心え候て御ひろう候へく候、, 立理申募之條、所詮依下薦頭奉管領、有此論、只任位次可被仰殿上管領事之, 由勅定也、仍定親卿奉仰、即殿上管領事、被仰持季朝臣了、其後幸房朝臣止職, かゝひ申入候、申む〓道理なる樣に候へは、そんし候へとはし申候へきや, 之後、左中辨明豐朝臣補頭、然而管領之事、持季朝臣猶令存知了、然時者此例, 五位職事之例達申候段、自〓前如申入候、非其儀、若爲五位藏人、閣兩頭致微, 非管領之儀哉、此段記録等分明之由、此方又同前也、幸房事者似例非例事也、, 殿上管領事、任先例御存知勿論之由被仰下候、恐々謹言、, 勘例猶無謂事, 望者、此例可相當候歟、是者兩貫首管領相論之儀也、調略之段可用舊例候儀、, 持季、幸房等朝臣燕醉之時、座次相論之事、何事哉、依殿上管領之事儀也、持季, もから、かいにまかせたる事, 三月, 候事にて候ほとに、うかゝひ申まてもなれとも、たうし勸修寺のと, もから、かいにまかせたる事候はんとて、すけつなう, 候事にて候ほとに、うかゝひ申まても, 候はんとて、すけつなう, ヒ決スベ, 先例ニ從, 勘例理由, ナシ, 元龜元年七月二十五日, 六七〇
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- ヒ決スベ
- 先例ニ從
- 勘例理由
- ナシ
柱
- 元龜元年七月二十五日
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- 六七〇
注記 (23)
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