『大日本史料』 10編 6 元亀2年3月~同年9月 p.533

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衆申傳候支、, はべの聲こて、御城之方え跡をなすましき哉と親に問へは、親聞而、神ゟ, も御用ニ立者少なし、ケ樣之儀共、能々御考被成候哉、如右御座候由、古き, 或時郡山之下之町を御打廻之爲、夜こ入御通り被成候處こ、小家こはら, 惡敷者はなし、餅を給候へとて被遣候付、下々ニ至迄忝奉存、しみ〳〵と, 上候得は、扨は酒給申候哉、酒を給候は而は、寒中ニ難凌、水をわたり軍陣, 存付申樣こ被遊候、惣而大將たる人御位階高しとて、下司遠くならせら, 其方は上戸ら又酒給不申候哉と御尋被成候時、御請ニ御酒給申候と申, れ、御詞をも被召仕候人之品限り有而かけられ、其以下えは、御詞も不被, 繋き罷居候主人をは、奉行衆頭人之半分も貴く不奉存候こ付、自然之時, は、扨者下戸こて候哉、酒を給候へは、人之氣を怒らせ、申間敷事を申、酒程, 懸樣ニ候而は、下之者は、奉行頭人を主人之樣ニ存、常ニ御恩を蒙、〓命を, こては不及言、音請之はりをやり、酒程重寶なる物はなし、一ツ給候へと, 被成御意候而、御酒被遣候、又下戸こて、少も給申候事不相成と申上候得, 御望こ被思召候一種差上、別而御滿足ニ成候、則御料理ニ可被仰付候、扨, 元龜二年六月十四日, 上戸ニハ, 下戸ニハ, ヲ與フ, 説キテ之, 酒ハ有害, 酒ノ盆ヲ, ナリトテ, 餅ヲ與フ, 元龜二年六月十四日, 五三三

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  • 上戸ニハ
  • 下戸ニハ
  • ヲ與フ
  • 説キテ之
  • 酒ハ有害
  • 酒ノ盆ヲ
  • ナリトテ
  • 餅ヲ與フ

  • 元龜二年六月十四日

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  • 五三三

注記 (26)

  • 514,710,57,350衆申傳候支、
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