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く候、, き拜見いたしたく候、, なりはしとのゝ御局へすけ定, きにおほさつけられ、神宮へそへ状、前代未聞の事に候、, 申のほを候、御ふしんにおいては、神宮へ御尋なさるへく候、, 一神宮ふきしよくの事、此度ゑすたゝをおしのとられ御しつそう、せんた, 手日記, い御座なき御事に候、公方さ〓へ其御歎申入之處こ、御きうめいをなさ, 一てんそう御せうせき共めしよせられ、りれらかき物共、御めにりけ申た, い不申候、是によりて、正印をおして、兩宮禰宜中みやつりさそへ状ニて, 一貞幸、ゑすたゝをそむき、先規無之事を申あくるゆへ、神宮おの〳〵もち, れ、つのらみれいなき事を申あくるゆへ、今にひつそく仕候、, 一ゑすたゝ、さいしゆみふのときは、傳奏としておほとつとらるゝせうせ, 一ちよくさいに康忠一通をそへて宮司へ申下候處に、傳奏なにかし、まつ, 〔菊亭文書〕十五, 祭主未補, 康忠ヲ除, 傳奏ニテ, 資定家司, ヲシテ添, ケテ逼息, ノトキハ, 康忠初問, 前代未聞, 晴門幕府, 扱フ證跡, シメタル, 外シ傳奏, 状ヲナサ, ナリ, ノ譴ヲ受, ノ執奏ハ, ヲ求ム, ハ不可, 状, 元龜二年七月十日, 六一六
頭注
- 祭主未補
- 康忠ヲ除
- 傳奏ニテ
- 資定家司
- ヲシテ添
- ケテ逼息
- ノトキハ
- 康忠初問
- 前代未聞
- 晴門幕府
- 扱フ證跡
- シメタル
- 外シ傳奏
- 状ヲナサ
- ナリ
- ノ譴ヲ受
- ノ執奏ハ
- ヲ求ム
- ハ不可
- 状
柱
- 元龜二年七月十日
ノンブル
- 六一六
注記 (37)
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