『大日本史料』 10編 6 元亀2年3月~同年9月 p.616

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く候、, き拜見いたしたく候、, なりはしとのゝ御局へすけ定, きにおほさつけられ、神宮へそへ状、前代未聞の事に候、, 申のほを候、御ふしんにおいては、神宮へ御尋なさるへく候、, 一神宮ふきしよくの事、此度ゑすたゝをおしのとられ御しつそう、せんた, 手日記, い御座なき御事に候、公方さ〓へ其御歎申入之處こ、御きうめいをなさ, 一てんそう御せうせき共めしよせられ、りれらかき物共、御めにりけ申た, い不申候、是によりて、正印をおして、兩宮禰宜中みやつりさそへ状ニて, 一貞幸、ゑすたゝをそむき、先規無之事を申あくるゆへ、神宮おの〳〵もち, れ、つのらみれいなき事を申あくるゆへ、今にひつそく仕候、, 一ゑすたゝ、さいしゆみふのときは、傳奏としておほとつとらるゝせうせ, 一ちよくさいに康忠一通をそへて宮司へ申下候處に、傳奏なにかし、まつ, 〔菊亭文書〕十五, 祭主未補, 康忠ヲ除, 傳奏ニテ, 資定家司, ヲシテ添, ケテ逼息, ノトキハ, 康忠初問, 前代未聞, 晴門幕府, 扱フ證跡, シメタル, 外シ傳奏, 状ヲナサ, ナリ, ノ譴ヲ受, ノ執奏ハ, ヲ求ム, ハ不可, 状, 元龜二年七月十日, 六一六

頭注

  • 祭主未補
  • 康忠ヲ除
  • 傳奏ニテ
  • 資定家司
  • ヲシテ添
  • ケテ逼息
  • ノトキハ
  • 康忠初問
  • 前代未聞
  • 晴門幕府
  • 扱フ證跡
  • シメタル
  • 外シ傳奏
  • 状ヲナサ
  • ナリ
  • ノ譴ヲ受
  • ノ執奏ハ
  • ヲ求ム
  • ハ不可

  • 元龜二年七月十日

ノンブル

  • 六一六

注記 (37)

  • 178,732,58,138く候、
  • 407,738,59,631き拜見いたしたく候、
  • 1793,957,57,1260なりはしとのゝ御局へすけ定
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  • 636,732,60,1788申のほを候、御ふしんにおいては、神宮へ御尋なさるへく候、
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