『大日本史料』 10編 11 元亀3年12月~同年是歳 p.452

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も適當なりと思はれたる場所に之を建設せり、我等は之を拜み、兒童等は大なる信心を以, ン・ルイス、其の他貴族のキリシタン、竝に余は、十字架を肩にし、墓地に到りて、最, て、ベネディクツス、其の他十字架を讚美する歌を唱し、諸人慰めを得たり、ドン・ルイス, れば、極めて適當なる地所を選定し、塀を圍らし、公子ドン・ルイスを始めとして、此の國, は公子にして、此の島のキリシタンの保護者なるを以て、祝祭の諸費を負擔し、日本の習, に請ひたり、余は諸聖人の日, る如きキリシタンを葬る墓地なきことを甚だ怪しみたり、此の事に就きて彼等を動かした, れば、當日のミサ及び説教終りてより、キリシタン一同と共に十字架の在る所に赴き、ド, とを以て、石を擔ひて、此處に運びたるは、余に非常なる喜びを與へたる事なりき、墓地に, 塀を廻らしたる後、美麗なる大十字架を造り、之を建てゝ基地を祝福すべき日の決定を余, の高貴なる者より最も賤しき者に至るまで、婦女子も殘すこと無く、大いなる熱意と敬虔, 慣に從ひ、同地所に於てキリシタン一同を饗應せり、饗應終りて、一同教會堂に歸りたる, が、此處には一の棺を据え、多數の蝋燭を點じありて、參列者は、皆最も壯嚴に死者の晩, きて知るべし、余が此の五島に著きたる時, を以て、此の式に適當なりと考へた, 教會堂を有する日本の他の地方に在, ○一五六八年十一月一日、即チ, 永祿十一年十月十二日ナラン、, 年八月頃, ○永祿十, 墓地, 耶蘇教徒ノ, 元龜三年是歳, 四五二

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  • ○一五六八年十一月一日、即チ
  • 永祿十一年十月十二日ナラン、
  • 年八月頃
  • ○永祿十

頭注

  • 墓地
  • 耶蘇教徒ノ

  • 元龜三年是歳

ノンブル

  • 四五二

注記 (24)

  • 769,666,81,2283も適當なりと思はれたる場所に之を建設せり、我等は之を拜み、兒童等は大なる信心を以
  • 883,675,80,2279ン・ルイス、其の他貴族のキリシタン、竝に余は、十字架を肩にし、墓地に到りて、最
  • 658,666,77,2270て、ベネディクツス、其の他十字架を讚美する歌を唱し、諸人慰めを得たり、ドン・ルイス
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