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時、宿主は先に訴訟事にて打負かしたることのある相手方と口論に及び, ば、彼女を脅し、其家にありたる財物を悉く奪ひたり、勿論財物とても多く, 果したればなり、異教人はキリシタンの爲めに、我身の上に破滅の來りし, 事は起らざりしものをと言ひ觸らして、見付け次第にキリシタンを放逐, たりしが、此者いたく憤りて、宿主をキリシタンなりと言立て、訴人しに行, る坊主の宿りゐる同じ構への家に、座敷こそ違へ、客たることゝなりぬ、此, せり、我が耶蘇會のパードレの一人は、彼方此方の家を逃げ廻りつゝ、とあ, れども、直ちに逃走せり、こは此際、その相手方に我が家を讓らざるべから, を見、基督の名をいたく忌み嫌ひ、此市にキリシタン無かりせば、かゝる凶, はあらざりき、こはキリシタンの逃亡者を援助する爲めに、其大半を遣ひ, くと言ひて、出て行きたり、宿主は此際告解を爲す時間と便宜とを有した, を訴人したり、是に於て、役人共は、トマーゾの家に赴きしが、此處には姙れ, 等の異教人の一人は、己が罪を免れんが爲めに、トマーゾなるキリシタン, る妻女一人居たりしのみにて、彼女は自らキリシタンなりと申立てしか, びたり、即ちキリシタンに家を貸したるものゝ財物は沒收せられたり、是, ヲ貸シタ, 教徒ニ家, ルモノヽ, 資財ノ沒, 收, 元和五年八月二十九日, 三四一
頭注
- ヲ貸シタ
- 教徒ニ家
- ルモノヽ
- 資財ノ沒
- 收
柱
- 元和五年八月二十九日
ノンブル
- 三四一
注記 (22)
- 607,636,65,2200時、宿主は先に訴訟事にて打負かしたることのある相手方と口論に及び
- 1410,646,65,2193ば、彼女を脅し、其家にありたる財物を悉く奪ひたり、勿論財物とても多く
- 1180,645,63,2193果したればなり、異教人はキリシタンの爲めに、我身の上に破滅の來りし
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