『大日本史料』 10編 19 天正元年12月~同年雑載 p.159

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等が其耕地よりの收盆竝びに利慾の爲めに彼等を元に立返らしめんと決意せし故にし, めたり、されど洗禮に依りて受けし恩寵に依り強められしキリストの新しき兵士達は、, 家及び田畑のみならず生命までもデウスの爲めに棄つる覺悟をし居れりと返答せり、, り、斯の如くしてデウスの御惠に依りて彼等は惡魔が彼等に武裝せしめし事態より自, きキリシタン等及び之に參加せざりしキリシタン等にも壓迫を加へざることを決定せ, よ、或は彼等が家竝びに其耕作をなしたる田畑を捨てて村より立ち去るべしと言はし, の迫害勃發せり、而してそは、此村の土地大部分が寺院に所屬するものにして、坊主, て、彼等は新たに洗禮を授かりし者の中數人に對して或はキリシタンたることを已め, る時に異教徒二人が様子を探る爲めに來ることを望み給へり、彼等はキリシタン等の, リシタン等の既に多數ありしこと、又彼等の集まり居りたる目的を知りて、彼等が望, み居りたる如き事をなす事能はざりし故に、其祭を行はざること、又彼等を助勢すべ, 決定し居りたる事を聞きて後、他の異教徒等の許に行きて之を告げたれば、彼等はキ, 由となりたり、, 然れども之の後、直に、其數僅少なれども洗禮を受けし新しきキリシタン等の上に別, 新シキ信徒, ニ對スル佛, 僧ノ迫害, 天正元年是歳, 一五九

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  • 新シキ信徒
  • ニ對スル佛
  • 僧ノ迫害

  • 天正元年是歳

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  • 一五九

注記 (19)

  • 783,673,57,2189等が其耕地よりの收盆竝びに利慾の爲めに彼等を元に立返らしめんと決意せし故にし
  • 401,682,58,2205めたり、されど洗禮に依りて受けし恩寵に依り強められしキリストの新しき兵士達は、
  • 270,677,60,2153家及び田畑のみならず生命までもデウスの爲めに棄つる覺悟をし居れりと返答せり、
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  • 1406,676,54,2182きキリシタン等及び之に參加せざりしキリシタン等にも壓迫を加へざることを決定せ
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