『大日本史料』 10編 19 天正元年12月~同年雑載 p.189

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は、神慮もいかゝとそんし候まゝ、わたくしのそんふんをうちすて、申さたいたし, 申者也、, れは、申さたいたしかたき事にて候へとも、さやうに候へは、つね春くわしやうな, 御ひろう候へく候、かしく、, とをはしめ、さいしゆあけまいらせ候けん神宮よりの申事、よろつあひはて候はね, 文のやうひろう申上候へは、外宮の禰宜たか彦したいのけまいらせ候、御心へ候よ, 候事にて候まゝ、へちきなくちよつきよめてたくそんし候、このよし、御心へ候て, 三日、堯彦禰宜職所望次第解奏之、, 外宮ねき職の事申したいのけまいり候、このたかひこ事は、いろ〳〵の申こと候つ, し申とて候、ふきやうの事、中山頭中將殿に仰られ候まゝ、せん下の事仰事候への, 右仰之旨申遣祭主畢、同雜掌ニ申聞候處、忝候由申之、祭主又以使者、勅許畏存候由, なかはしとのゝ御局へ, よし申とて候、かしく、, トニ力ヽル、本年八月二十日ノ條ニ收ム、, ○中略、中山親綱、神宮奉行ニ補セラルヽ「, 解状ヲ執奏, 資疋堯彦ノ, 勅許, ス, 天正元年雜載神社, 一八九

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  • トニ力ヽル、本年八月二十日ノ條ニ收ム、
  • ○中略、中山親綱、神宮奉行ニ補セラルヽ「

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  • 解状ヲ執奏
  • 資疋堯彦ノ
  • 勅許

  • 天正元年雜載神社

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  • 一八九

注記 (21)

  • 1367,750,74,2120は、神慮もいかゝとそんし候まゝ、わたくしのそんふんをうちすて、申さたいたし
  • 230,697,55,186申者也、
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