『大日本史料』 10編 24 天正2年8月~9月 p.120

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こわせ候て、後ニ相調候なとゝいふうつけたる事のあはうか、いつくニ候はんする哉、, 候ては、何も調候ましく候、, く候、村ことに状を御書候而、代物ニ相添候而、道場坊主ニ御預候へく候、何とて左樣二, 一、我々具足おもく候て迷惑候まゝ、今度取候川より西の代物四十貫文ほと、人を遣し, そさうュめされ候や、我々は捨物候哉、我ものゝ樣ユ心に御入候而可給候、自然御輪候, り候事難儀、如此之儀に御逢候事は、貴所一世にはゆめにも御覽し候ましく候、, 候はては、調候ましく候、如前々代物綿御請取候而、こもに包て封をつけて御渡候へ, 候て請取候事候、禮錢の御請取候樣、沙汰之限候、以日記御うけこわせ候とて候、さ, て〳〵なにとしたる事候哉、不能分別候、左樣ヱ候へは、當座ニ用ニ不立候、二度御輪, 大事と依存、身命捨□馳走申まて候、風雨只なをさりの事にても候はす候、こやのも, 一、在々所々陣、旁ニ諸事相調候ましく候、其以分別能々御調肝要候、只大かたに御意得, 一、拙者八ふせの要害相踏候、雪のふり候はんするまては可相抱覺語迄候、佛法之御一, 事六借、ふしや思召候者、輪申ましく候、急度御返事ニ可承候、代物日記にてうけ, 沙汰之限まて候、, ル覺悟, 持チコタへ, マデ鉢伏ヲ, 具足重ク迷, 降雪ノ時期, 惑, 天正二年八月二十日, 一二〇

頭注

  • ル覺悟
  • 持チコタへ
  • マデ鉢伏ヲ
  • 具足重ク迷
  • 降雪ノ時期

  • 天正二年八月二十日

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  • 一二〇

注記 (22)

  • 406,682,63,2211こわせ候て、後ニ相調候なとゝいふうつけたる事のあはうか、いつくニ候はんする哉、
  • 1614,671,57,705候ては、何も調候ましく候、
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  • 1284,672,63,2096り候事難儀、如此之儀に御逢候事は、貴所一世にはゆめにも御覽し候ましく候、
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