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一、北はたかのこの城のふもとをさかふ、, 一、南はしたこゑ白松うへこゑいをさかふ、, 一、東はたていしをさかふ、, 一、西は二またせの河をさかふ、, 一、上下の市へこれをよする兩所の市のさかひ、さけの口はんふんつゝたるへし、, 石境日定之事、任去永徳〓年四月廿三日香積土寸殿御證判之旨、被定置所也、然上者於四, 土傍爾之に内田田者、他之違亂ヲ令停止、以前〓姿可被裁判由、依仰執達如件、, 長州河山市えよせらるハ境日之事, 石京亮, 國Π司, 財滿新右衞門殿, 天正二年ナラン, 兒下, 三郎右衞門, 〔花押影, ○日付ヲ闕クモ、, 長門甲山市, トノ境相詰, 周防白松ト, 天正二年雜載訴訟, 一三一
頭注
- 長門甲山市
- トノ境相詰
- 周防白松ト
柱
- 天正二年雜載訴訟
ノンブル
- 一三一
注記 (21)
- 663,350,28,527一、北はたかのこの城のふもとをさかふ、
- 790,351,27,525一、南はしたこゑ白松うへこゑいをさかふ、
- 851,348,30,353一、東はたていしをさかふ、
- 726,349,28,411一、西は二またせの河をさかふ、
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