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一明知共之儀被申躰と候、彼主人計こそ成敗申候、披官人事は以前之分々, 年之事は、大海をつへこてうちたる躰候、只今は分別を以可申付候、ひい, 右犬甘氏知家藏按、書内曰、明知共之儀、古厩、塔原之類叛逆人之事也、仁, 相見へく候まゝ、それ〳〵に是も次第ニ仕置可有之候、萬々明日可申遣, 著次第こ、知行方悉りりなをすへく候、, 持之事は分別共候間、それ〳〵に可申付候、知行遣候はて不叶者共候、去, き〳〵に申候共、一向同心すみしく候、, 一當郡之儀も我等馬を可出候、手まはりの者共をはしめ候て、働之上こ而, 一仁科之事は惣別我ろまゝの躰候、更こ無分別候つる、いろさみひきの一, 科之事、日岐、澤渡、塔原、古厩、澁田見之類、皆仁科黨也、世悴幸松丸秀政君也、, 犬半左殿, 候間不具候、恐々謹言、, 廿二日, 貞慶御判, 松本より, (朱〓〕)「大正十一癸未二月也」, 天正十一年二月十二日, 貞慶, 廿二日貞慶御判, 割リ直ス, 知行方ハ, 仁科黨被, シムベシ, 官ノ所領, 安堵セ, 明知, ベシ, 六三四
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- 割リ直ス
- 知行方ハ
- 仁科黨被
- シムベシ
- 官ノ所領
- 安堵セ
- 明知
- ベシ
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- 六三四
注記 (28)
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