『大日本史料』 7編 9 応永14年7月~同15年4月 p.446

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らるへき事、, 金輪寺, 一御影堂之衆乃中に不儀の仁あらはく、衆として罪科すへき事、, れによりて、かくのことくの條々所定如件、, 一往生院之住持知恩院に器量あらはく是を定むへき事、, 一知恩院の住持往生院に器量あらは相共こ談合して定へき事、, 一此兩寺にをいては、永代水魚の思をなして、この旨を相共に不可背之事、, 一此兩寺之中を境界のからん輩者、相尋てこれを罪科すへき事、, 知恩院と當麻往生院との契約状事, 一如是乃契約者、知恩院の住持誓阿上人は、當麻御影堂の開山なり、此いは, 一不儀之仁御影堂の衆として成敗叶すは、知恩院よりしてこれを沙汰さ, 應永十ニ年, 六月廿五日住持入阿(花押), 善光坊, 定, 良阿(花押), 法阿(花揮), 亥, 丁, 持ハ器量, 院トノ契, 兩寺ノ住, アラバ互, 當麻往生, 院ト大和, 山城知恩, ニ之ヲ補, 約, 應永十四年雜載, 四四六

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頭注

  • 持ハ器量
  • 院トノ契
  • 兩寺ノ住
  • アラバ互
  • 當麻往生
  • 院ト大和
  • 山城知恩
  • ニ之ヲ補

  • 應永十四年雜載

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  • 四四六

注記 (30)

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