『大日本史料』 11編 4 天正11年4月 p.511

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捕たる家え入たる程の者十二人被召寄候事、, 島え御使に被立、御意には、勝家事は右之通なれは、定て無是非と可被思, との御意なり、百姓御褒美を望之、我も手つたひ仕候、我も〳〵と申、其召, はた物に御あけ被成候、是ぬ明智討たる百姓にぬ不可似、被討手に科の, たわり、あれより直に上さよ、所か宇治の槇嶋におけよと御意候て、道中, 秀吉御心にゐ、繩をとお、身をゆる〳〵と持せ、乘物に乘せ、道中よおにい, る物あな、令見のため、褒美にはた物にあけよと御意にて、其時の十二人, よきに痛り、槇嶋に置、乍去御番は堅被仰付候事、, 一秀吉御心にふ、無情繩をかけたるよなと思召候へとも、不及是非仕合也、, は人の上、明日ふ又我身の上と思召被出、百姓にか不似合事を仕出した, 一秀吉御分別にぬ、合戰のかちまけは世間のならひ也、秀吉まけ候者、今日, 蕃也、二人え玄蕃内之者なり、召捕同國北之庄の注進する事、, 一其百姓はら被召寄、褒美可被成候、手つたい仕たお百姓はらも、皆々參れ, 輕重有なれは也、,, 〔川角太閤記〕三ノ一佐久間玄蕃を御教訓の事、蜂須賀彦右衞門を槇の, 天正十一年五月十二日, ヘシ百姓, ヲ槇島ニ, 置ク, ヲ磔ス, 秀吉盛政, 盛政ヲ捕, 天正十一年五月十二日, 五一一

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  • ヘシ百姓
  • ヲ槇島ニ
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  • ヲ磔ス
  • 秀吉盛政
  • 盛政ヲ捕

  • 天正十一年五月十二日

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  • 五一一

注記 (24)

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