『大日本史料』 10編 16 天正元年4月~同年7月 p.332

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否を訪給ひ、御歌の會ニも御出席候となり、或時藤孝君、明智曰向守殿ニ被仰候は、, は親類也、且主君なり、是を以て生死存亡、公方と倶にして、始終を可奉見所に、却, 各御存のことく、我等家は公方と同姓なり、又三淵は公方家より出たる故に、公方と, 江へ送奉る、, を御勘當の事を御後悔こて、御書をもつて陳謝ありしかは、藤孝君も、たひ〳〵御安, 而家を完して信長にしたかふ事、慙愧する所なりと被仰、日向守諭答せらる、, 其後泉州へ赴かれ、, 川隆景尊崇あり、暫ク御滯留、また京へ幽居し給ふ、さきに上野か讒に因て、藤孝君, 一書ニ云、槇島落城せしかは、槇島を信長の命として、細川六郎殿ニ守らしむ、, 先に藤孝君被仰候は、將軍柔弱也、一戰に及ひ候はゝ、頓て降參有へし、助命之儀ひた, すらに歎き被思召由なる故、信長も難默止、佐久間・木下ニ計ひ候へと被仰、則河州若, せしむ、藤孝君是を知て、青龍寺の城を信長公ニ獻し、御身は建仁寺永源菴ニ退去有, 攝州より舟にて備後へ下り、毛利を御頼にて、小早, 藤孝君に信長公へ御屬し被成事を諫れ共、御許容なし、依之與一郎殿を以、信長ニ屬, 藤孝君の家臣等、, ニ、紀州こも暫, 又江州若江, ク御座候と有、, 任右京大夫、授諱字、更信意、爲宇治槇島城代、シムルコト、本月二十一日ノ條ニ見ユ, 一ニ若州若江、, 編年集成ニ、信長使細川六郎昭元、敍從五位下、○信長、細川昭元ヲシテ、槇鳩城ヲ守ラ, 義昭藤孝ヲ, 嶋城ヲ守ラ, 後悔ス, ニ歎願ス, 勘當セルヲ, コトヲ勸ム, 元ヲシテ槇, 永源菴ニ退, 助命ヲ信長, 藤孝ノ家臣, 建仁寺塔頭, 信長細川昭, 藤孝聽カズ, 藤孝ニ信長, 一屬スベキ, シム, 藤孝義昭ノ, 去ス, 天正元年七月十八曰, 三三一

割注

  • ニ、紀州こも暫
  • 又江州若江
  • ク御座候と有、
  • 任右京大夫、授諱字、更信意、爲宇治槇島城代、シムルコト、本月二十一日ノ條ニ見ユ
  • 一ニ若州若江、
  • 編年集成ニ、信長使細川六郎昭元、敍從五位下、○信長、細川昭元ヲシテ、槇鳩城ヲ守ラ

頭注

  • 義昭藤孝ヲ
  • 嶋城ヲ守ラ
  • 後悔ス
  • ニ歎願ス
  • 勘當セルヲ
  • コトヲ勸ム
  • 元ヲシテ槇
  • 永源菴ニ退
  • 助命ヲ信長
  • 藤孝ノ家臣
  • 建仁寺塔頭
  • 信長細川昭
  • 藤孝聽カズ
  • 藤孝ニ信長
  • 一屬スベキ
  • シム
  • 藤孝義昭ノ
  • 去ス

  • 天正元年七月十八曰

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  • 三三一

注記 (41)

  • 1017,744,70,2155否を訪給ひ、御歌の會ニも御出席候となり、或時藤孝君、明智曰向守殿ニ被仰候は、
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