『大日本史料』 10編 1 永禄11年8月~同12年2月 p.913

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して怒りにぬれたりと申と云々、, 義昭公も理に服し、先つ其旨に任さられ候、, 君を疎み給ひ、終には可被誅かとの趣と而、御舘に御蟄居被成候、此時將軍, 候、二條の御所いまた成さるを幸に、思ひ立たると存候、御用心可然なと、詞, の武將に仰かれ給ふ事、世以知る所也、此度の喧〓は、必竟當座の事なるに、, 君を供奉して、諸國をめくり、碎身粉骨の働、忠節之至、其功によつて、今天下, 井康之も進んて切て入と云々、考こいぬかし、, 家より信長へ、細川誅伐の命を被下、信長大と驚き、諫言有之候は、藤孝先々, り、將軍へ訴けるは藤孝縁類の故を以、荒川を贔屓し、信長へ讒し、罪なく, 信長是を糺明有に、上野か非分ヒ極りける故、信長怒り給ふ、清信是を憤, 片言を聞て誅を加へられん事甚不可然、急き藤孝を可被召出と有けれは、, を巧こして申けれは、義昭公、元來清信は寵臣也、忽讒言にくらまされ、藤孝, 又一書、上野、荒川の臣喧〓有けるを、藤孝君左右を和解しく事濟む、他日, 一書、荒川、上野の者共喧〓の時、後は止事を得す、藤孝君も御打向被成、松, 屆の至也と、義昭公へ訴之、樣々讒を構へ、藤孝か振舞謀叛の萠と相見へ申, 永祿十二年二月二日, ヲ讒ス, 信長藤孝, 義昭藤孝, 藤孝爭ヲ, ヲ疎ンズ, 清信藤孝, ヲ救フ, 和解スト, ノ説, 九一三

頭注

  • ヲ讒ス
  • 信長藤孝
  • 義昭藤孝
  • 藤孝爭ヲ
  • ヲ疎ンズ
  • 清信藤孝
  • ヲ救フ
  • 和解スト
  • ノ説

ノンブル

  • 九一三

注記 (26)

  • 322,739,57,1000して怒りにぬれたりと申と云々、
  • 1028,669,56,1291義昭公も理に服し、先つ其旨に任さられ候、
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