『大日本史料』 10編 14 天正元年2月~同年3月 p.166

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の不義なし、然るを誅せられんこは、已後忠を勵ます者有へからす、彼如此ならは、, 不少、今備柳營、豈非信長之功哉、請願止通武田云々、上野清信聞之、讒曰、外ニ信, めんとて、御使を被遣て信玄を頼ませ給へは、たやすく御請を申さる、藤孝君・米田, 信長又十七ケ條の諫書を獻せらる、其一こ云、公の流落也、相從而竭力致忠節者、方, と、將軍大に怒り給ひ、信長も藤孝に黨して如此、所詮武田信玄に通して信長を討し, 二今無得蒙顯賞、便佞邪僻之者反被登庸と云う、然れとも御許容なかりしかは、信長, 僕においても頼もしけなし、只曲て宥恕有へしと諫奉らる、將軍あへて御承引なし、, 一書云、藤孝かく忠有て私なしといへとも、上野か讒によりて將軍甚〓み給ひ、近習, も御意見被成候得共、御同心なし、藤孝君此上は力なしとて、又御居城に御蟄居被成候、, しきりに諫らる、其一二云、忠節を致者を退は藤孝なり、便佞邪僻之者を庸は清信也, 求政大に驚き、諫書を奉る、其一こ云、君使臣以信、則臣事君以忠、信長多年之忠烈, 急に藤孝を誅すへき旨を命せらる、信長大に驚き、藤孝か如き勤勞拔群にして、一事, に仰て討しめん事をはかり給へとも、誰有て組し奉る者もなかりけれは、信長を召て、, 長を請て、内に藤孝・求政をおかは、後悔臍を〓とも及かたからんと申、將軍其言を, 天正元年二月二十六日, 義昭信長ヲ, 或書ノ説, シテ藤孝ヲ, 誅討セシメ, 藤孝再ビ蟄, ントス, 居ス, 天正元年二月二十六日, 一六六

頭注

  • 義昭信長ヲ
  • 或書ノ説
  • シテ藤孝ヲ
  • 誅討セシメ
  • 藤孝再ビ蟄
  • ントス
  • 居ス

  • 天正元年二月二十六日

ノンブル

  • 一六六

注記 (24)

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