『大日本史料』 10編 14 天正元年2月~同年3月 p.165

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仁心を本として、遊興を制し、政道に私なくは、いかてか天も加護なかるへきと、理を, 誅すへしと仰らる、上野清信等の侫人各讒し、終には藤孝君をも討んとはかる、三淵殿, 又甲州ユ御使者を被遣候、, 信長は君武將に御備り被成、安泰に御座候も、皆彼鋒先を以の故にて、其功いちしるく, 信玄も暫クは許容なかりしかとも、再徃御頼被成けれは、元來下心に此事を悦ひて、, の助と成不申候、然とも信玄はいまた將軍家に對し尺寸の功なく、申す所も虚實難知候、, 召なく、此時も又諫言被仰上候、織田・武田の訟は、各我意を以是非を論し、共に政道, 候、あわれ一旦の御憤は止られ、和宥之儀可然候、彼もし野心をさしはさみ候とも、君, 藤孝君は次第ニ遠さかりおわしまし候へ共、眞忠に身を委ねられ候へは、少も御恨の思, 極メ御諫被戍候へ共、公方却而逆怒有、たとひ其功有共、今不義を重る條、逆臣也、急き, 迷ひ、信玄は日本無双の猛將なり、強而彼を御頼み、信長を御誅伐可被成由申によりて、, 此上は身を引に似たれはとて御請被申上と云々、, 清信をはしめ、信長を恨るもの多き所に、信玄ゟは數々の贈物等有之、當座の音信に心, 編年集成に、正月七日、上野中務大輔秀政義昭公の書簡を信玄に投すと有、又一書二、, 昭ヲ諫ム, 將軍家ニ對, ヲ説キテ義, 藤孝信長ノ, 玄ノ功無キ, シ功多ク信, 義昭之ヲ聽, 頼リ信長ヲ, 撃タントス, 義昭信玄ヲ, カズ, 天正元年二月二十六日, 一六五

頭注

  • 昭ヲ諫ム
  • 將軍家ニ對
  • ヲ説キテ義
  • 藤孝信長ノ
  • 玄ノ功無キ
  • シ功多ク信
  • 義昭之ヲ聽
  • 頼リ信長ヲ
  • 撃タントス
  • 義昭信玄ヲ
  • カズ

  • 天正元年二月二十六日

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  • 一六五

注記 (27)

  • 571,744,62,2136仁心を本として、遊興を制し、政道に私なくは、いかてか天も加護なかるへきと、理を
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