『大日本史料』 10編 15 天正元年4月 p.375

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ゝ時分、米澤と申別當にかくのことく歌を御よみなされてつかはさるゝとなり、, 馬は川をよくおよぐといへり、, 上かんの中のかんこそ大將の乘べき馬としれやものゝふ, 信玄公人の御つかひなされやう, 權現樣こは、城意庵・横田甚右衞門抔をはしめ、其外甲州衆に御向ひ被遊候而は、信玄, 〔岩淵夜話〕, の事をは御坊と被仰候と也、, 右の物語別事なし、たとへ子細これあり共、予馬にたんれんこれなきゆへ、其理りを, からす、上の中かんの馬しかるべしとあり、武田信玄公奥州へ御馬調へにつかはさる, 書しがたし、扨又或書に云、大將の物前へめされべき馬は、餘のつねにてはかなふべ, て染候へは、いつまて差置候ても不苦候と被申上候と也、, 、權現樣、或時横田甚右衞門を被召、御坊の代火繩をは如何様しておかれたるそと御尋, 被成候へは、甚右衞門承り、信玄方にてたとへいか様の火繩にても、澁に少石灰を入れ, 〔甲陽軍鑑〕十一, 火繩ノ貯藏, 玄ヲ御坊ト, 徳川家康信, 稱ス, 乘馬ノ選擇, 法, 天正元年四月十二日, 三七五, 天正元年四月十二日

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  • 火繩ノ貯藏
  • 玄ヲ御坊ト
  • 徳川家康信
  • 稱ス
  • 乘馬ノ選擇

  • 天正元年四月十二日

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  • 三七五
  • 天正元年四月十二日

注記 (23)

  • 1422,882,58,1920ゝ時分、米澤と申別當にかくのことく歌を御よみなされてつかはさるゝとなり、
  • 1874,819,52,720馬は川をよくおよぐといへり、
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