『大日本史料』 5編 11 嘉禎2年12月~暦仁元年9月 p.443

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もうはひとらんとて、かまくら殿へまいりぬ、わろうみあつめたる孝行, るは、馬助は、京乃うちにては、父にみちをふさかれてかなはねは、所領を, はりまなと、いらゝして父乃後家をもつき、身をもたすくへからん、よく, 事也とて、やろてをう〳〵孝行を具足して、東國にはせくたる、孝時は父, 下向するよしを傳聞て、いそきむろへさまにゆき々り、こしこへといふ, 〓れき、をそれ〳〵ゆきつきて、父乃宿ちつくやとをかりてをちつきぬ, んの事にこそあるなれ、別著異財なを法意乃たゝす所とかあり、いはん, 物なし、いろなる事やらんとおもひ々れとも、事問へきみやことりもな, や父子敵對にをいてをや、一職をまもるものは、をやすく關をいつるみ, 所まてゆきたれとも、父は人乃きたるかともいはす、あへて目をかくる, ちなし、いろてろおほやけ乃いましめををそれさらん、こと〳〵けうの, もしことはやかゝると、日々にまみゆれとも、かへれともきたれともい, 州に、ちとある所乃侍ける事によりて也、それを繼母、孝道に讒てつけゝ, ふ事なし、さて孝道は、兩所乃けさんにまかりいり、又將軍家乃けさんに, 〳〵存日にはろらひ給へしとなき々れき、これを聞て、孝道、さてはゐこ, 「孝道同馳下事」, 「賜所領事, ニ〓ス, ヲ孝道ニ, ニ下向ス, 孝道關東, 孝道頼經, 讒ス, 繼母孝時, 嘉禎三年十月二十二日, 四四三

頭注

  • ニ〓ス
  • ヲ孝道ニ
  • ニ下向ス
  • 孝道關東
  • 孝道頼經
  • 讒ス
  • 繼母孝時

  • 嘉禎三年十月二十二日

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  • 四四三

注記 (26)

  • 1609,665,57,2102もうはひとらんとて、かまくら殿へまいりぬ、わろうみあつめたる孝行
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