『大日本史料』 10編 23 天正2年6月~7月 p.139

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

し、共に政道の助と成不申候、然とも信玄はいまた將軍家に對し尺寸の功なく、, 彼もし野心をさしはさみ候とも、君仁心を本として、遊興を制し、政道に私なく, ケ條を御達被成候、, 信等の侫人各讒し、終には藤孝君をも討んとはかる、三淵殿も御意見被成候得, 有、たとひ其功有共、今不義を重る條、逆臣也、急き誅すへしと仰らる、上野清, 被成と有しを、杉原淡路守友之是を知て言上いたし候、義昭公愕給ひ、三淵大和, 申す所も虚實難知候、信長は君武將に御備り被成、安泰に御座候も、皆彼鋒先を, は、いかてか天も加護なかるへきと、理を極メ御諫被成候へ共、公方却て逆怒, 以の故にて、其功いちしるく候、あわれ一旦の御憤は止られ、和宥之儀可然候、, 藤孝君は次第ニ遠さかりおわしまし候へ共、眞忠に身を委ねられ候へは、少も御, 恨の思召なく、此時も又諫言被仰上候、織田・武田の訟は、各我意を以是非を論, 守殿を被遣藤孝君を召す、依之高倉三議範國・伊勢伊勢守貞隆ニ談し、御願の三, 共、將軍御承引なく、忠諫空しく却て御勘氣を被蒙候故、鹿ケ谷に退き御剃髮可, ○中略、天正元年二月, 十六日ノ條二收ム, ノ剃髮ヲ止, 義昭藤英ヲ, 遣ハシ藤孝, メシム, 天正二年七月六日, 一三九

割注

  • ○中略、天正元年二月
  • 十六日ノ條二收ム

頭注

  • ノ剃髮ヲ止
  • 義昭藤英ヲ
  • 遣ハシ藤孝
  • メシム

  • 天正二年七月六日

ノンブル

  • 一三九

注記 (21)

  • 1050,783,58,1961し、共に政道の助と成不申候、然とも信玄はいまた將軍家に對し尺寸の功なく、
  • 721,778,59,1997彼もし野心をさしはさみ候とも、君仁心を本として、遊興を制し、政道に私なく
  • 1488,779,59,455ケ條を御達被成候、
  • 390,779,56,2003信等の侫人各讒し、終には藤孝君をも討んとはかる、三淵殿も御意見被成候得
  • 501,784,58,1999有、たとひ其功有共、今不義を重る條、逆臣也、急き誅すへしと仰らる、上野清
  • 1709,778,58,2001被成と有しを、杉原淡路守友之是を知て言上いたし候、義昭公愕給ひ、三淵大和
  • 940,779,58,1996申す所も虚實難知候、信長は君武將に御備り被成、安泰に御座候も、皆彼鋒先を
  • 611,794,59,1987は、いかてか天も加護なかるへきと、理を極メ御諫被成候へ共、公方却て逆怒
  • 830,777,58,1966以の故にて、其功いちしるく候、あわれ一旦の御憤は止られ、和宥之儀可然候、
  • 1271,775,55,2006藤孝君は次第ニ遠さかりおわしまし候へ共、眞忠に身を委ねられ候へは、少も御
  • 1161,777,56,2005恨の思召なく、此時も又諫言被仰上候、織田・武田の訟は、各我意を以是非を論
  • 1599,776,57,1998守殿を被遣藤孝君を召す、依之高倉三議範國・伊勢伊勢守貞隆ニ談し、御願の三
  • 1820,777,58,2002共、將軍御承引なく、忠諫空しく却て御勘氣を被蒙候故、鹿ケ谷に退き御剃髮可
  • 1413,722,44,435○中略、天正元年二月
  • 1371,763,40,358十六日ノ條二收ム
  • 1670,368,40,210ノ剃髮ヲ止
  • 1759,361,41,211義昭藤英ヲ
  • 1715,361,43,215遣ハシ藤孝
  • 1630,366,33,111メシム
  • 275,802,43,348天正二年七月六日
  • 276,2464,39,113一三九

類似アイテム