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人も可有之、既に, るの臣なく、君をして花奢淫決ニ仕立、臣として利をむさほる事のみおもふ、, は、御叱りを蒙り、或き御役をも放れ候をいとひ、御不善を知りなのか、申上ぬ, 御不行跡を下として奉諫候事故、並〳〵の人ニては成不申、又御側向の人も、, なり口上を以、御意に入候樣ニ計上を仕立、自然と御高慢ニ被爲成、我こそ器, 御代々樣にも、殊ニ大納言樣御附には、御眼鏡を以被爲附候事ニ〓、上え對し、, も、早走り等き不仕、御跡ニ付候て、今日き御乘馬餘程御早く、追付兼候抔、御座, 其者申上候事思召ニ不叶御樣子ニ候はゝ、脇よりも御機嫌の能をりを見合, 之候とも、多勢の侫人防かたく、空敷打消され、適々爭諫申上候もの御座候へ, 手のせつき、弓射候とも、上の御中りに習ひ、劒術遣ひ候ても打負、御馬召候節, 樣は、臣ならては申上候者もなく、近頃き只々明君賢君と奉仰計ニて、爭諫す, る臣ならては叶りぬ事にて、下さたの者は、父兄よりも申□候得共、上々御方, せ、誰申上候處、至極尤ニ〓、何卒左樣ニ被遊候樣ニ申上、脇よりも明君ニ磨奉, 用なれと思召候より、自か懈怠勝ニ成行可申、たとひ壹人不宜と存込候者有, 誠に言語に絶し申候、, 嘉永六年七月, 七八〇
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- 嘉永六年七月
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- 七八〇
注記 (17)
- 1104,523,54,475人も可有之、既に
- 285,536,71,2310るの臣なく、君をして花奢淫決ニ仕立、臣として利をむさほる事のみおもふ、
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