『大日本古文書』 幕末外国関係文書 1 嘉永6年6月~同年7月 p.780

Loading…

要素

ノンブル

OCR テキスト

人も可有之、既に, るの臣なく、君をして花奢淫決ニ仕立、臣として利をむさほる事のみおもふ、, は、御叱りを蒙り、或き御役をも放れ候をいとひ、御不善を知りなのか、申上ぬ, 御不行跡を下として奉諫候事故、並〳〵の人ニては成不申、又御側向の人も、, なり口上を以、御意に入候樣ニ計上を仕立、自然と御高慢ニ被爲成、我こそ器, 御代々樣にも、殊ニ大納言樣御附には、御眼鏡を以被爲附候事ニ〓、上え對し、, も、早走り等き不仕、御跡ニ付候て、今日き御乘馬餘程御早く、追付兼候抔、御座, 其者申上候事思召ニ不叶御樣子ニ候はゝ、脇よりも御機嫌の能をりを見合, 之候とも、多勢の侫人防かたく、空敷打消され、適々爭諫申上候もの御座候へ, 手のせつき、弓射候とも、上の御中りに習ひ、劒術遣ひ候ても打負、御馬召候節, 樣は、臣ならては申上候者もなく、近頃き只々明君賢君と奉仰計ニて、爭諫す, る臣ならては叶りぬ事にて、下さたの者は、父兄よりも申□候得共、上々御方, せ、誰申上候處、至極尤ニ〓、何卒左樣ニ被遊候樣ニ申上、脇よりも明君ニ磨奉, 用なれと思召候より、自か懈怠勝ニ成行可申、たとひ壹人不宜と存込候者有, 誠に言語に絶し申候、, 嘉永六年七月, 七八〇

  • 嘉永六年七月

ノンブル

  • 七八〇

注記 (17)

  • 1104,523,54,475人も可有之、既に
  • 285,536,71,2310るの臣なく、君をして花奢淫決ニ仕立、臣として利をむさほる事のみおもふ、
  • 1217,518,71,2298は、御叱りを蒙り、或き御役をも放れ候をいとひ、御不善を知りなのか、申上ぬ
  • 867,522,71,2318御不行跡を下として奉諫候事故、並〳〵の人ニては成不申、又御側向の人も、
  • 1570,523,69,2298なり口上を以、御意に入候樣ニ計上を仕立、自然と御高慢ニ被爲成、我こそ器
  • 986,523,69,2323御代々樣にも、殊ニ大納言樣御附には、御眼鏡を以被爲附候事ニ〓、上え對し、
  • 1686,520,70,2300も、早走り等き不仕、御跡ニ付候て、今日き御乘馬餘程御早く、追付兼候抔、御座
  • 749,524,74,2304其者申上候事思召ニ不叶御樣子ニ候はゝ、脇よりも御機嫌の能をりを見合
  • 1334,517,73,2293之候とも、多勢の侫人防かたく、空敷打消され、適々爭諫申上候もの御座候へ
  • 1804,508,69,2309手のせつき、弓射候とも、上の御中りに習ひ、劒術遣ひ候ても打負、御馬召候節
  • 397,529,76,2305樣は、臣ならては申上候者もなく、近頃き只々明君賢君と奉仰計ニて、爭諫す
  • 519,532,71,2299る臣ならては叶りぬ事にて、下さたの者は、父兄よりも申□候得共、上々御方
  • 635,534,75,2295せ、誰申上候處、至極尤ニ〓、何卒左樣ニ被遊候樣ニ申上、脇よりも明君ニ磨奉
  • 1449,516,73,2306用なれと思召候より、自か懈怠勝ニ成行可申、たとひ壹人不宜と存込候者有
  • 164,535,62,637誠に言語に絶し申候、
  • 1919,670,47,332嘉永六年七月
  • 1933,2407,40,118七八〇

類似アイテム