『大日本史料』 11編 4 天正11年4月 p.513

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上候事、, たる事天下に其無隱事なり、繩を不掛して被渡ならは、繩侘言仕たるか, と、見物の者も不審可立也とて、繩を掛り車に乘る、一條の辻より下京ま, 紋から仕たて樣氣に入不申候、大もんのるにの物のひろ袖、裏えもみこ, 態と繩を掛よ、越前つるかの在郷にて、百姓はらに被召捕候時、玄蕃繩掛, 玄蕃さしあけ戴、たにの物のをうもんを上に著、さて車をさしよする時、, 所えは是を被著候へとて、御小袖二重被遣候、玄蕃是を見て、忝存候、乍去, 蕃よと可被見ため也、軍陣之時の大さし物と人目にかゝり可申者也、右, その上秀吉威光も天下へ響渡るにてはなきやの事、, 一秀吉被聞召、さらは玄蕃遺言にまかせよとの御意にて、京え被召寄、車の, 望の〓くなる小袖二ツ、一ツえはくの小袖、何れも廣袖也、玄蕃宿へ被遣、, うはいの小袖可給候、是を著申、車の上に打乘候者、目にたち、あまこた玄, 一秀吉聞召被屆、最期まてふ〓んの心忘不置事よな、おし〳〵と御意候て、, 次第そさうにすへからす、いさたよくかさりたてよとの御意にて、玄蕃, 之小袖にては軍陣之時の鐵炮之者なとのさし物に似たるへを也と申, 天正十一年五月十二日, ノ物ノ廣, ノ小袖, 〓ノ廣袖, 大紋ノ紅, ノ小袖, 紅梅ノ裏, テ車ニ乘, 繩ヲ掛ケ, 袖, 天正十一年五月十二日, 五一三

頭注

  • ノ物ノ廣
  • ノ小袖
  • 〓ノ廣袖
  • 大紋ノ紅
  • 紅梅ノ裏
  • テ車ニ乘
  • 繩ヲ掛ケ

  • 天正十一年五月十二日

ノンブル

  • 五一三

注記 (27)

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